タイトル:「社会保険労務士法の一部を改正する法律案」について



発  表:平成10年3月6日(金)

担  当:労働省労働大臣官房労働保険徴収課

                 電 話 03-3593-1211(内線5160)

                     03-3502-6722(夜間直通)







 本日、社会保険労務士試験の試験事務を全国社会保険労務士会連合会に行わせるこ

とができることとすること等を内容とする「社会保険労務士法の一部を改正する法律

案」が閣議決定された。

 同法案の概要は別紙のとおりである。




      社会保険労務士法の一部を改正する法律案の概要  趣旨  1 行政事務の簡素合理化の観点から、社会保険労務士試験の試験事務を全国社会   保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)に行わせることができることと   するとともに、その適正な実施確保のための規定を整備する(規制緩和推進計画   (平成7年3月策定、平成9年3月改定)事項)。  2 併せて、社会保険労務士の業務の拡充等、社会保険労務士制度の充実を図る。  概要  1 社会保険労務士試験の試験事務の連合会への委託   (1) 主務大臣(厚生・労働両大臣)は、社会保険労務士試験の実施に関する      事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「試験事務」という。)を連      合会に行わせることができることとする。   (2) 連合会の試験事務に従事する役員又は職員について、秘密保持義務を課      す、罰則の適用について公務に従事する職員とみなす等、試験事務を公正      かつ確実に実施するための措置を講ずる。  2 社会保険労務士制度の充実   (1)社会保険労務士の業務の拡充      社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に基づく不服申立てに関する代理     を行うことができることとする。   (2)社会保険労務士会による社会保険労務士に対する指導の強化      社会保険労務士会による所属の社会保険労務士に対する注意勧告制度を設     ける。   (3)連合会の会則事項の追加      連合会の会則に記載すべき事項として、広報、調査等に関する規定を追加     する。  施行期日  平成10年10月1日



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