タイトル:平成13年芸予地震(3月24日15時28分頃)における

     厚生労働省の対応について



発  表:平成13年4月6日(金)

担  当:厚生労働大臣官房総務課

                        電 話 03-5253-1111(代表)

                            03-3595-3036(直通)

                             平成13年4月6日

                               17:00現在





1.災害救助法関係



 ・広島県広島市、呉市、三原市、下蒲刈町、蒲刈町、宮島町、河内町、川尻町、豊

 浜町、豊町、大崎町、東野町、木江町及び愛媛県今治市について災害救助法を適用

 (3月24日より適用)。



 ※災害救助の内容は、避難所の設置、炊き出しその他食品の給与、飲料水の供給、

 災害にかかった住宅の応急修理など。





2.日本赤十字社の対応



 ・広島県(3班)、愛媛県(1班)、島根県(1班)の各支部において、救護班計

 5班待機(25日の9時に待機解除)。



 ・岡山県の救護班(1班)については、24日の18時に待機解除。



 ・広島県及び愛媛県の被災市町に救援物資(毛布195枚、日用品セット102セ

 ット、お見舞品セット139個、等)を配布。





3.医療体制等



 ・全国の災害拠点病院等に対して、広域災害・救急医療情報システムにより、患者

 の受入可能数及び医師等の派遣可能数の登録を依頼(登録済み)。





4.医療機関の被害状況



 ・一部建物の破損が生じたが、人的被害はない。





5.社会福祉施設の被害状況



 ・一部建物の破損が生じ、また、老人福祉施設及び介護老人保健施設において4名

 の負傷者があったが、その他の被害はない。



 ・広島県内の1保育所が裏山の崩壊等により1か所休所中(3月27日より近隣の

 小学校で保育実施)。





6.水道の被害状況



 ・今回の地震により、8市26町1村で断水。

  断水戸数 40,938戸(すべて応急復旧済)







 (広島県)



 ・広島県内の6市19町(広島市、呉市、三原市、竹原市、因島市、廿日市、

 河内町、川尻町、三和町、大崎町、蒲刈町、下蒲刈町、豊町、瀬戸田町、東野町、

 木江町、本郷町、向島町、大野町、豊浜町、熊野町、江田島町、大柿町、能美町、

 沖美町)で断水。

  断水戸数 40,269戸(すべて応急復旧済)







 (山口県)



 ・山口県内の1市1町1村(柳井市、小郡町、むつみ村)で断水(余震による被害

 を含む)。

  断水戸数 160戸(すべて応急復旧済)







 (島根県)



 ・島根県内の1市(益田市)で断水。

  断水戸数 130戸(すべて応急復旧済)







 (愛媛県)



 ・愛媛県内の6町(土居町、丹原町、玉川町、中島町、川内町、波方町)で断水

 (余震による被害を含む)。

  断水戸数 379戸(すべて応急復旧済)





7 健康相談等の実施



 ・広島県では、呉市において、県及び市の保健所、市保健センター等により避難所

 の住民の健康相談、障害者の家庭訪問等を実施中(3月24日〜)。

  また、広島市等においても、県及び市の保健所、市保健センター等により健康相

 談等を実施している(3月26日〜)。



 ・愛媛県では、松山市等において、県及び市の保健所により、住民の健康相談、電

 話相談や家庭訪問を実施中(3月24日〜)。



 ・山口県では、岩国市や柳井市等において、県保健所等により、被災した住民や障

 害者等の電話相談や家庭訪問等を実施している(3月26日〜)。





8.緊急労働相談の実施



 ・広島労働局は、雇用・労働相談等に一元的に対応する窓口として、「平成13年

 芸予地震緊急労働相談窓口」を局総務部企画室に設置。

  併せて、呉労働基準監督署及び呉公共職業安定所に現地相談窓口を設置

 (3月26日〜)。





9.労働災害防止対策



 ・復旧工事等において、高所からの墜落・転落、土砂崩壊等による労働災害が懸念

 されることから、広島労働局では建設関係団体等に対し、労働災害防止対策の徹底

 を要請(3月26日)。また、愛媛労働局でも同様の要請を行った(3月27日)。





10.災害貸付の実施



 ・国民生活金融公庫は、中国・四国地方の全支店(21支店)に「平成13年安芸

 灘を震源とする地震関連特別相談窓口」を設置するとともに、同支店において、こ

 のたびの地震により被害を受けた中小企業者を対象として、災害貸付の取扱いを開

 始。さらに、同公庫は、借入者の被災状況等に応じ、元金の支払いの猶予及び返済

 期間を延長する等の措置を弾力的に実施。





11.財形持家融資制度の利率の軽減、償還期間の延長等



 ・財形持家融資を受けている勤労者で災害により収入が著しく減少する等返済が困

 難になっている者に対し、返済負担を軽減するため、利率の軽減、償還期間の延長

 等を行った(3月30日)。





12.中小企業退職金共済制度における掛金の納付期限の延長



 ・災害により中小企業退職金共済制度における掛金の納付が困難となった共済契約

 者(事業主)について、事業主からの申出があり次第、掛金の納付期限の延長を実

 施(4月納付分から)。

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