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第2 地方労働行政の課題


 1 労働基準行政の課題


  1) 現下の厳しい経済情勢下での労働条件の確保・改善に関する課題


    経済社会が大きく変化する中、企業経営を取り巻く環境も依然として厳しい

   状況の下において、労働条件の引下げ、会社都合による解雇等に関連した法定

   労働条件の履行を確保する上での問題も顕在化しており、今後もこの傾向が続

   くことが懸念される。
    しかしながら、法定労働条件は、いかなる経済情勢下においても確保される

   べきものであり、特に現下のような状況においては、労働条件の確保に関する

   国民の関心は高く、労働基準行政に対する期待に応えることが求められている。
    このため、引き続き労働条件の確保を図るための監督指導の果たすべき役割

   が重要となっていることを踏まえつつ、一般労働条件の確保・改善対策を積極

   的に推進していくことが必要である。
    また、労働条件に関する紛争に係る申告・相談事案が増加しているところで

   あり、これら紛争については、引き続きその自主的解決を促進するための必要

   な情報提供や紛争解決援助制度の積極的な運用等を行っていくことが必要であ

   る。


  2) 労働時間に関する課題


    平成11年7月に閣議決定された「経済社会のあるべき姿と経済新生の政策方

   針」において重要な政策方針として掲げられている「年間総実労働時間1800時

   間の達成・定着」に向け、着実に労働時間短縮が進んできたところであるが、

   政府目標の達成のためには、引き続き労働時間の短縮を図らなければならない。
    これらの状況を踏まえ、原則の週40時間労働制又は特例措置対象事業場にお

   ける週44時間労働制や「時間外労働の限度基準」など労働時間に関する法定基

   準の遵守の徹底を図る必要がある。
    また、「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」(以下「時短促進法」

   という。)の廃止期限を5年間延長する法案を国会に提出しており、所定外労

   働の削減及び年次有給休暇の取得促進に重点を置き、自律的、効率的な働き方

   を可能にする弾力的な労働時間制度の導入等労働時間制度の改善の支援及び長

   期休暇制度の導入等による年次有給休暇の取得促進を図ること等により、労使

   の自主的取組の促進を図り、一層の労働時間の短縮に努めることが必要である。
    企画業務型裁量労働制については、普及促進及び適正な実施の確保を図るこ

   とが必要である。


  3) 労働安全衛生の確保に関する課題


    依然として多発する労働災害の発生状況等を踏まえ、第9次の労働災害防止

   計画に基づき、建設業における労働災害防止対策、交通労働災害防止対策を始

   めとする労働災害の大幅な減少を図るための施策を引き続き展開するとともに、

   労働安全衛生マネジメントシステムの普及促進等事業場が自主的に安全衛生水

   準の向上を図るための施策を推進するなど安全文化の創造について積極的に取

   り組む必要がある。
    また、職場におけるメンタルヘルス対策や産業保健活動の推進、ダイオキシ

   ン類による健康障害防止対策等労働者の健康を確保するための施策を推進して

   いく必要がある。


  4) 労災補償の課題


    近年、労働者が業務上の事由によって脳・心臓疾患を発症し、突然死などの

   重大な事態に至る「過労死」等の事案が増加傾向にあること等に対応し、これ

   らの予防に資するための「二次健康診断等給付」の円滑な施行に努める必要が

   ある。
    また、通勤災害保護制度については、単身赴任者やいわゆる「二重就職者」

   など、労働者の多様な就業形態等に対応した在り方を検討する必要がある。さ

   らに、「過労死」や「過労自殺」等の複雑・困難な労災請求事案については、

   被災労働者及びその遺族の的確な救済という労働者災害補償保険法の基本理念

   に基づき、より一層、迅速・適正な労災補償の実施に努める必要がある。


 2 職業安定行政の課題


   最近の雇用失業情勢は依然として厳しいものの、新規求人は、増加幅は若干縮

  小したものの、前年同月に比べると、情報通信技術などを中心に、サービス業、

  製造業など主要な産業で広く増加を続けており、当面、こうした傾向を雇用情勢

  の確実な回復につなげていくため、労働力需給のミスマッチの解消に向けた施策

  を引き続き強力に推進していく必要がある。
   他方、中長期的にみると、IT革命の進展や経済のグローバル化等による経

  済・産業構造の転換が進む中で、失業率の高止りも懸念されるところである。こ

  のような状況に対応するため、労働者の職業生活の全期間を通じた雇用の安定と

  いう観点に立って、安定した雇用の維持・確保に配慮しつつ、離職を余儀なくさ

  れる者に対する在職中からの計画的な再就職支援の充実や求人年齢制限の緩和に

  よる円滑な労働移動の実現のための対策、良好な雇用機会の創出対策など、今後

  重点的に取り組むべき課題に適切に対応するとともに、官民の連携を図りながら

  雇用情報提供機能の強化、求職者のニーズに応じたきめ細かな職業相談の一層の

  充実など労働力需給調整機能の強化を図る必要がある。
   少子・高齢化の急速な進展の中で、今後とも、経済社会の活力を維持、発展さ

  せていくためには、高齢者の高い就業意欲が活かされ、その有する能力が十分に

  発揮されることが不可欠となる。高齢者の雇用の現状が依然として厳しく、今後

  60歳以上の労働力人口が大幅に増加することが見込まれる中で、高齢者の雇用機

  会の確保が一層重要な課題となる。その際、年金と雇用の連携についても十分に

  留意する必要がある。
   一方、若年者の減少が見込まれる中で、厳しい雇用情勢のほか若年者の職業意

  識が不十分であることなどからフリーターの増加等が見られるため、学校卒業時

  の就職促進を図るとともに、学校教育の早い段階からの職業意識の啓発が重要な

  課題となっている。
   また、障害者を取り巻く厳しい雇用情勢に適切に対応するとともに、障害の種

  類及び程度に応じたきめ細かな対策を推進するほか、厚生労働省発足のメリット

  を最大限発揮するためにも、雇用部門と福祉部門の密接な連携を図っていく必要

  がある。
   さらに、港湾労働、建設労働、林業労働等を取り巻く環境の変化に対応して労

  働者が安心して働くことができる雇用環境の整備を行うとともに、引き続き特別

  な配慮を必要とする人々への雇用対策等をきめ細かく行っていくことが必要であ

  る。
   雇用保険制度においても、雇用に係るセーフティネットの中核としての安定的

  かつ十分な役割を果たすことができるよう、倒産・解雇等により離職した者に対

  する求職者給付の重点化及び及び雇用保険料の見直し等を内容とする改正雇用保

  険法について円滑かつ適正な運営の推進を図る。

 3 雇用均等行政の課題


   働く女性が性別により差別されることなく、その能力を十分に発揮できる雇用

  環境を整備するとともに、男女がともに育児や介護について家族としての役割を

  果たしながら充実した職業生活を営むことができる環境をつくることは、ますま

  す重要なものとなっている。
   そのため、雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保については、平

  成12年7月に策定された男女雇用機会均等対策基本方針に沿って積極的な行政指

  導により「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

  律」(以下「男女雇用機会均等法」という。)の履行確保を図るとともに、企業

  の積極的かつ具体的な取組(ポジティブ・アクション)を促進するための施策を

  積極的に展開すること等により、実質的な男女の均等確保の実現を目指すことが

  課題である。
   また、労働者が仕事と育児・介護を容易に両立させ、生涯を通じて充実した職

  業生活を送ることができるようにするため、「育児休業、介護休業等育児又は家

  族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下、「育児・介護休業法」という。)

  の周知徹底や、その円滑な施行を図るための施策を一層推進していく必要がある。
   特に、育児・介護休業法の一部を改正する法律案を通常国会に提出する予定で

  あり、改正法案の成立後はその円滑な施行に向け、改正法の周知徹底等を図る必

  要がある。
   さらに、雇用・就業形態の多様化に伴う課題に対応するため、パートタイム労

  働者に対する通常の労働者との均衡等を考慮した適正な労働条件の確保及び雇用

  管理の改善、在宅ワークの健全な発展のための施策の推進が重要となっている。
   加えて、現下の厳しい雇用情勢にかんがみ、女性であることや、妊娠・出産等

  による差別的解雇、昇進・昇格における差別的取扱い、育児休業や介護休業の取

  得等に係る各種相談への的確な対応を図ることが一層重要になる。


 4 労働保険適用徴収業務の課題


   労働保険は、労災保険給付や失業等給付を通じた労働者の福祉の増進に寄与す

  るとともに労働行政の各種施策の推進を財政面から支える制度として重要な役割

  を担うものである。その役割を十分に果たしていくためには、特に、平成13年度

  においては、雇用保険率の引上げ、労災保険率の改定のほか、労働保険事務組合

  (以下「事務組合」という。)の延納に係る2期、3期の納付期限の延長がなさ

  れること等も踏まえ、労働保険制度を支える適用徴収業務をより一層適正かつ円

  滑に実施していくことが重要である。
   このため、労働保険料及び社会保険料の徴収事務の一元化という新たな課題を

  含め、以下の課題に適切に対応していく必要がある。
   なお、その際、都道府県労働局と労働基準監督署及び公共職業安定所との連携

  に加え、都道府県労働局内の総務部又は労働保険徴収部と労働基準部及び職業安

  定部との連携に十分留意する必要がある。


 1) 労働保険の適用業務については、厳しい経済情勢の下で、平成11年度末に適用

  事業場数が初めて前年度を下回り、約304万9千事業となったが、依然として、

  商業・サービス業等の小零細事業を中心に未手続事業が相当数残されている。ま

  た、派遣労働者やパートタイム労働者の増加等就業形態の多様化に対応して、こ

  れらの者の労働保険への加入促進が社会的に注目されており、本年度からパート

  タイム労働者の適用基準の見直しがなされたこと等も踏まえ、適用促進について

  の更に積極的な取組を図る必要がある。


 2) 労働保険料の収納状況については、昨今の厳しい経済情勢もあり、平成11年度

  における収納済歳入額が前年度を1,800億円以上も下回り、特に雇用保険におい

  ては保険財政面で厳しい状況となっている。一方、収納未済歳入額は平成11年度

  は若干減少したものの、収納率は平成2年度をピークに年々低下し続けており、

  平成11年度においても前年度を下回るなど、労働保険料の適正な徴収のための積

  極的かつ効率的な取組が重要となっている。


 3) 事務組合は、労働保険の適用徴収制度の中で重要な役割を担っており、今後と

  も、その充実発展は必要不可欠であるため、事務組合について、より一層の適正

  かつ健全な運営の確保と活動の活性化・自立化を進める必要がある。


 4) 厚生労働省が発足し、行政改革大綱(平成12年12月1日閣議決定)において、

  社会保険料及び労働保険料に係る徴収事務の一元化が厚生労働省の「組織統合に

  伴う運営・施策の融合化」の方針の一つとして明記されたことを踏まえ、一元化

  に向けた取組を進める必要がある。


 5 個別労働関係紛争の増加に係る課題


   近年の厳しい社会経済情勢の下での企業組織の再編や、企業の人事労務管理の

  個別化等に伴い、解雇や労働条件の引下げといった問題はもとより、労働者の業

  績評価、セクシュアルハラスメント等多岐にわたる分野についての個々の労働者

  と使用者の間の紛争が著しく増加しており、これら個別労働関係紛争の的確かつ

  簡易迅速な解決を図っていく必要がある。


 6 各行政間の密接な連携


  1) 厳しい雇用情勢への総合的対応


    雇用情勢は、いずれの地域においても厳しい状況にあり、これに伴う労働者

   の保護や雇用の安定等の課題に効果的に対応するため、総合的地方労働行政機

   関である都道府県労働局が中心となって総合的な対策を講じていくことが必要

   である。
    特に、大規模な雇用調整に際して、関係労働者の賃金の確保や失業の予防、

   再就職促進等に向けた対策を一体的かつ迅速に実施していくことが重要である。


  2) 男女雇用機会均等確保及び職業生活と家庭生活の両立支援についての効果的

   な対応


    女性労働者の増加に対応した男女雇用機会均等確保対策及び少子・高齢化に

   対応した職業生活と家庭生活の両立支援対策は、一義的には雇用均等行政にお

   いて重点的に推進されるものであるが、事業主への効果的な指導を行うととも

   に、相談への迅速・的確な対応を行う観点から、労働基準行政及び職業安定行

   政との連携が重要な課題となっている。


  3) 複数の行政分野にまたがる問題への総合的対応


    複数の行政による総合的対応が求められているパートタイム労働、派遣労働、

   外国人労働及び障害者雇用等について、関係法令等の内容を関係する労働者及

   び事業主等に周知する場合や、労働者からの相談への対応や所要の事業主指導

   を行う場合に、関係行政間の連携を密にしていくことが重要な課題となってい

   る。


  4) 他の行政分野における行政手段等の相互活用


    都道府県労働局においては、上記のような政策的な連携に加え、総合的な行

   政サービスを国民に対して提供するとともに、行政の効果的運営を図るため、

   各行政分野固有の政策課題への対応に当たっても、基本的性格や手法の異なる

   各行政の特性を十分踏まえつつ、他の行政分野における行政手段を相互に活用

   し、又は行政手法を参考とする等により、施策の実施方法について創意工夫を

   凝らしていくことが重要である。

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