タイトル:平成13年度地方労働行政運営方針の策定について



発  表:平成13年3月27日(火)

担  当:厚生労働大臣官房地方課

                  電 話 03-5253-1111(内線7255)

                      03-3502-6807(夜間直通)

 厚生労働省は、平成13年度予算の成立を受けて、本日付けで「平成13年度地方

労働行政運営方針」を策定した。
 各都道府県労働局においては、この運営方針を踏まえつつ、各局内の管内事情に即

した重点課題を盛り込んだ行政運営方針を策定し、計画的な行政運営を図ることとし

ている。
「平成13年度地方労働行政運営方針」の概要は以下のとおりである。





概要



○ 平成13年度の地方労働行政の重点施策


 (1)労働基準行政の重点対策


     労働基準行政においては、厳しい経済情勢の下、労働基準関係法令の違反

    に関する申告や労働条件の引下げ等に関する相談が増加していること等を踏

    まえ、一般労働条件の確保・改善対策や解雇、賃金不払事案等に対する的確

    な対応等に引き続き重点を置く。
     労働時間に関しては、年間総実労働時間1800時間の達成・定着に向けて、

    週40時間労働制をはじめとする労働時間に関する法定基準の遵守を徹底する

    とともに、労使による労働時間の短縮に向けた自主的な取組の促進等を図る。
     依然として多発している労働災害、職場におけるメンタルヘルス、廃棄物

    焼却施設におけるダイオキシン類問題等の課題に対応するため、事業場にお

    ける安全衛生水準の一層の向上を図るための施策、建設業における労働災害

    や交通労働災害等の防止対策、職場におけるメンタルヘルス対策、化学物質

    に係る健康障害予防対策等を推進する。
     「過労死」、「過労自殺」等の複雑・困難事案が増加していることに対応

    し、二次健康診断及び特定保健指導を内容とする「二次健康診断等給付」の

    円滑な施行に努めるとともに、労災保険給付の迅速・適正な処理に努める。

 (2)職業安定行政の重点対策


     職業安定行政においては、引き続き現下の厳しい雇用失業情勢の改善を図

    るための施策を積極的に講ずるとともに、経済・産業構造の転換の中で労働

    者の職業生活の全期間を通じた雇用の安定を図るため、雇用対策法等の改正

    及び各種助成措置の見直しを行い、その着実な実施を図る。具体的には、離

    職を余儀なくされる労働者の在職中からの計画的な再就職支援の促進、経済

    情勢の悪化に対応した一時的な雇用の維持・確保の支援、地方公共団体と連

    携した良好な雇用機会の創出、求人年齢制限の緩和に向けた取組の促進等に

    よるマッチング機能の強化を図る。
     併せて、中小企業、新規・成長分野における雇用機会の創出、職業能力、

    職種、年齢等にかかわるミスマッチの解消に向けての取組の推進、しごと情

    報ネットの構築など労働力需給調整機能の強化等を図る。
     雇用保険制度において、改正雇用保険法の趣旨及び具体的な改正内容等に

    ついて、労働基準行政や雇用均等行政との連携を図りつつ、広報及び周知に

    努め、その円滑な施行を図る。雇用保険三事業の各種給付金等について抜本

    的な見直しを行うことを踏まえ、制度の趣旨を一層周知するとともに、各種

    給付金等の支給についてより効果的かつ効率的な運営を図る。
     少子・高齢化の急速な進展の中で、定年の引上げ、継続雇用制度の導入の

    促進等により65歳までの雇用の確保を図るとともに、シルバー人材センター

    事業の推進等により高齢者の社会参加を促進する。
     若年求職者に対する就職支援対策や、高校や大学等と連携した早期職業意

    識啓発を推進するとともに、障害者雇用対策、外国人労働者対策その他特別

    な配慮を必要とする人々への対応を図る。


 (3)雇用均等行政の重点対策


     雇用均等行政においては、雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の

    確保を図るため、適切な行政指導を実施するとともに、労働局長の助言、指

    導、勧告及び機会均等調停委員会の調停により、個別紛争の解決を援助する。

    併せて、女性労働者の能力発揮促進のための企業の積極的取組(ポジティブ

    ・アクション)の一層の促進、職場における実効あるセクシュアルハラスメ

    ント防止対策の徹底を図る。
     職業生活と家庭生活との両立を支援するため、育児・介護休業制度等育

    児・介護休業法の内容を積極的に周知するとともに、育児・介護休業制度等

    の規定が未整備の事業所等に対して適切な指導を行う。
     パートタイム労働法及びパート指針の周知徹底等によりパートタイム労働

    対策を推進するとともに、最低工賃の新設・改正の計画的推進及び周知の徹

    底等による家内労働対策や発注者等に対しガイドラインの自主的遵守を促す

    ための周知・啓発等による在宅ワーク対策を推進する。


 (4)労働保険適用徴収業務の重点対策


     労働保険適用徴収業務においては、労働保険の計画的な適用促進、的確か

    つ円滑な年度更新や実効ある滞納整理の実施等による労働保険料の適正徴収、

    労働保険事務組合の育成・指導等に努めるとともに、労働保険料及び社会保

    険料の徴収事務に係る業務運営上の連携措置を可能なものから逐次実施する。


 (5)総合的な個別労働関係紛争解決促進対策の実施


     個別労働関係紛争の増加に対応するため、今通常国会に提出している個別

    労働関係紛争解決促進法案が成立した場合には、平成13年10月より、労働問

    題に関するあらゆる分野の相談にワンストップで応じ情報提供を行う総合労

    働相談窓口の整備、労働局長による紛争解決援助のあらゆる分野への拡大、

    学識経験者から構成される当事者の合意形成に向けてあっせんを行う紛争調

    整委員会の創設等を内容とする個別労働関係紛争解決促進対策を実施する。


 (6)各行政間の連携の下に推進する重点対策


     労働条件の確保及び雇用の安定を図るための総合的施策、男女雇用機会均

    等確保対策や育児・介護休業法に基づく事業主指導、派遣労働者の保護及び

    就業条件の確保対策、外国人労働者対策、障害者対策、出稼労働者対策、勤

    労青少年福祉対策について、関係行政間の連携を密にして推進する。


○ 地方労働行政展開に当たっての基本的対応


 (1)地方審議会の再編


     都道府県労働局が担う重要事項についての一元的な調査審議の場を設け、

    労使を始めとする国民各層の意見を効率的かつ効果的に行政運営に反映させ

    るため、都道府県労働局に設置されている地方労働基準審議会、地方家内労

    働審議会、地方職業安定審議会及び地区職業安定審議会を再編し、地方労働

    審議会(仮称)を設置する。


 (2) 関係機関等の連携による地域に密着した行政の展開


     地域に密着した労働行政の展開を図るため、引き続き都道府県労働局と都

    道府県双方の幹部の出席の下、「労働関係連絡会議」において実のある意見

    交換を行うよう努めるとともに、都道府県労働局長以下の幹部が地域を代表

    する労使団体の幹部から労働行政全般にわたって率直な意見や要望を聞く場

    として新たに「地域産業労働懇談会」を開催する。


 (3) 適切な情報公開制度の実施


     都道府県労働局における情報公開制度の実施に当たっては、総務部企画室

    を中心として国民からの開示請求に対して適切に対応するとともに、制度の

    円滑な実施に努める。



  

   平成13年度地方労働行政運営方針


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