労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱





第一 有期事業以外の事業であって当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事

  務組合に委託されているもの(当該保険年度において十月一日以降に保険関係が

  成立したものを除く。)についての労働保険料の概算保険料及び増加概算保険料

  の延納に係る納期を、八月一日から十一月三十日までの期分については九月十四

  日に、十二月一日から翌年三月三十一日までの期分については十二月十四日に延

  長するものとすること。(第二十七条第二項及び第三十条第二項関係) 





第二 この省令は、平成十三年四月一日から施行するものとすること。

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