タイトル:平成12年度地方労働行政運営方針の策定について



発  表:平成12年3月31日(金)

担  当:労働大臣官房地方課準備室

             電 話  03-3593-1211(内線5024)

                  03-3502-6719(夜間直通)




 労働省としては、本年4月、労働省の3地方機関(都道府県労働基準局、都道府県

女性少年室及び都道府県職業安定主務課)が統合され、都道府県労働局が設置される

ことを踏まえ、従来、各行政分野ごとに策定してきた行政運営方針を統合した総合的

な行政運営方針を策定することとし、4月1日付けで「平成12年度地方労働行政運営

方針」を各都道府県労働局長あて通知することとした。

 その概要は以下のとおりである。





概   要



○ 都道府県労働局の設置に当たっての基本姿勢

  我が国においては、高い経済成長を期待し難い中での産業構造の変化や、女性の

 就業意欲の高まり等の経済社会の変化が進展しており、労働者の保護及び雇用の安

 定を図ることや、女性労働者が能力を十分に発揮できる環境を整備することが求め

 られている。

  これらの労働行政をめぐる課題に的確に対応するためには、労働省の地方機関に

 おいて、労働基準、職業安定及び雇用均等の3行政それぞれの専門性を一層発揮す

 るとともに、各行政間の連携を密にして、雇用調整や男女雇用機会均等確保など既

 存の行政分野の枠組みに収まらない性格を強めている課題に即応した分野横断的な

 施策の企画及び効果的な実施に努めていかなければならない。

  こうした状況を踏まえ、総合的な地方労働行政を展開するため、本年4月、労働

 省の3地方機関(都道府県労働基準局、都道府県女性少年室及び都道府県職業安定

 主務課)が統合され、都道府県労働局が設置される。

  都道府県労働局は、地域の経済社会情勢等を的確に踏まえ、労働行政との関わり

 の深い都道府県等との有機的な連携を図りつつ、総合的な労働行政サービスを広く

 国民に提供することを基本として、独自の創意工夫を凝らしながら行政運営を図っ

 ていくこととする。



○ 平成12年度における地方労働行政の重点対策

  労働基準行政においては、厳しい経済情勢下での労働条件の確保・改善対策、労

 働時間対策、労働者の安全と健康確保対策、労災補償対策等に重点を置いて行政を

 推進する。

  職業安定行政においては、厳しい雇用情勢に対応して新規雇用創出対策や迅速な

 就職促進のための対策等を推進するとともに、公共・民間の労働力需給調整機関の

 機能の有効・的確な発揮や高齢者雇用対策等に重点をおいて行政を推進する。

  雇用均等行政においては、男女雇用機会均等確保対策、職業生活と家庭生活との

 両立支援対策、パートタイム労働対策等に重点を置いて行政を推進する。

  労働保険適用徴収業務においては、労働保険の適用促進、労働保険料の適正徴収、

 労働保険事務組合の育成・指導等に重点を置いて行政を推進する。



  これらと同時に、都道府県労働局の設置趣旨を踏まえ、各行政間の連携施策を積

 極的に推進する。

  具体的には、厳しい雇用情勢への総合的な対応として、求人開拓等に当たっての

 公共職業安定所と労働基準監督署の連携を推進するとともに解雇等の雇用調整の集

 中的な発生に際して賃金支払の履行確保や職業紹介等に係る相談援助や手続を一括

 して行う。

  また、男女雇用機会均等法及び同法に基づく指針の内容について労働基準監督署

 における就業規則の受理や公共職業安定所における求人の受理の機会を活用して周

 知を行うとともに、これらの機関に均等取扱いの個別紛争に関する相談がなされた

 場合には、都道府県労働局雇用均等室への情報提供を行う。育児・介護休業法に基

 づく事業主指導に関しても各地方機関の間で同様の連携を図る。

  さらに、昨年12月の改正労働者派遣法の施行を受けて、労働者派遣事業に係る職

 業安定行政及び労働基準行政の連絡・協力体制を一層強化するとともに、雇用均等

 行政において職業安定行政の協力の下で、均等法第3章(女性労働者の就業に関し

 て配慮すべき措置)の規定が派遣先事業主に対する適用について、事業主への周知

 を図る。

  併せて、パートタイム労働対策、外国人労働者対策、障害者の労働条件確保・雇

 用対策、出稼労働者対策等についても、関係行政の連携を密にして推進する。

  都道府県労働局の設置を契機に、複数の分野にまたがる相談事案や相談先の分か

 らない事案について、労働局総務部企画室に新たに設ける総合労働相談窓口におい

 て一元的に受け付けワンストップサービスを提供する総合的な労働相談事業を実施

 する。



○ 地方労働行政展開に当たっての基本的対応

 ・ 計画的・効率的な行政運営

   各都道府県労働局において、管内事情に即した重点課題を盛り込んだ総合的な

  行政運営方針を策定し、これに基づいて計画的な行政運営に努める。

 ・ 都道府県、労使団体との連携

   都道府県労働局においては、自治事務としての雇用施策、商工施策福祉施策、

  職業能力開発施策等を担い国の労働行政との関わりが深い都道府県との連携を密

  にすることとし、双方のトップによる意見交換の場として労働関係連絡会議を開

  催する。

   また、都道府県労働局においては、地方労働行政の総合的展開を図るため、労

  使団体との緊密な連携を図る。

 ・ 積極的な広報の実施

   国民の労働行政に対する理解と信頼を高めるため、創意工夫を凝らした広報を

  積極的に推進する。特に、都道府県労働局において、局幹部からマスコミ関係者

  に対する重要施策等についての説明、意見交換を実施する場を設けるとともに、

  都道府県・市町村や労使団体の広報誌を活用し、効果的な広報活動を推進する。

 

平成12年度地方労働行政運営方針


                         TOP

                      労働省発表資料一覧