戻る




9 雇用・労働関係



 (1)雇用 
事項名 措置内容 実施予定時期 備考 改定計
画との
関係
所管省庁
平成
10年度
平成
11年度
平成
12年度

@民営職業
 紹介事業
 に係る規
 制

(a)有料職業紹介事業の取扱職業の更
  なる拡大について、ネガティブリス
  ト化の施行状況、ILO第181号条
  約等を踏まえ、結論を得て所要の改
  正法案を提出するとともに、同条約
  の批准を行い、その実施を図る。

  措置済
11年
12月
1日
 

職業安定法等
の一部を改正
する法律

9(1)
@(a)

労働省

(b)国外にわたる有料職業紹介事業の
  取扱職業の在り方について、有料職
  業紹介事業の取扱職業の更なる拡大
  に係る検討の一環として引き続き検
  討を進める。

  措置済
11年
12月
1日
 

職業安定法等
の一部を改正
する法律労働
省令

9(1)
@(b)

労働省

(c)有料職業紹介事業の許可及び更新
  許可に係る有効期間について、IL
  O第181号条約等を踏まえ、結論を
  得て所要の改正法案を提出するとと
  もに同条約の批准を行い、その延長
  を図る。

 

法律
改正済

12年
7月

職業安定法等
の一部を改正
する法律

9(1)
@(c)

労働省

(d)有料職業紹介事業の許可要件につ
  いて、ILO第181号条約等を踏ま
  え、当該要件に関する通達を見直し
  、これを緩和する。

  措置済
11年
12月
1日
 

職業安定法等
の一部を改正
する法律
職業安定局長
通達

9(1)
@(d)

労働省

(e)職業紹介事業と労働者派遣事業の
  兼業に係る有料職業紹介事業等の許
  可要件について、引き続き検討を進
  め、速やかに所要の措置を講ずる。

  一部
措置済
11年
12月
1日
12年
12月

職業安定法等
の一部を改正
する法律
職業安定局長
通達

9(1)
@(e)

労働省

(f)有料職業紹介事業の許可制度につ
  いて、ILO第181号条約等を踏ま
  え、その在り方を見直し、所要の改
  正法案を提出するとともに同条約の
  批准を行い、具体化を図る。

  措置済
11年
12月
1日
 

職業安定法等
の一部を改正
する法律

9(1)
@(f)

労働省

(g)有料職業紹介事業の許可の審査基
  準について、その的確な運用を徹底
  するとともに、第2次見解において
  示されている運用基準の周知徹底を
  図る措置を講ずる。

  措置済
11年
11月
17日
 
12年
3月
27日
 

職業安定局長
通達
職業安定局業
務調整課民間
需給調整事業
室長通知

新規

労働省

(h)有料職業紹介事業の手数料に係る
  規制について、ILO第181号条約
  等を踏まえ、その在り方を見直し、
  所要の改正法案を提出するとともに
  同条約の批准を行い、具体化を図る
  。

  措置済
11年
12月
1日
 

職業安定法等
の一部を改正
する法律
労働省令

9(1)
@(g)

労働省

(i)特定求職者雇用開発助成金等公共
  職業安定所の紹介を支給要件として
  いる助成金について、「規制緩和に
  ついての第一次見解」において指摘
  されている問題点を踏まえ、これら
  助成金制度に係る財源問題や政策効
  果との関係等の観点も考慮しつつ、
  その支給要件の在り方の検討を進め
  る。

  12年
3月
(結論)

12年度
以降
(措置)

 

9(1)
@(h)

労働省

(j)無料職業紹介事業の許可及び更新
  許可に係る有効期間について、結論
  を得て改正法案を提出し、その延長
  を図る。

  措置済
11年
12月
1日
 

職業安定法等
の一部を改正
する法律

9(1)
@(i)

労働省

(k)無料職業紹介事業の許可要件につ
  いて、法令及び通達を見直し、これ
  を緩和する。

  措置済
11年
12月
1日
 

職業安定法等
の一部を改正
する法律
職業安定局通

9(1)
@(j)

労働省

(l)無料職業紹介事業の許可制度につ
  いて、ILO第181号条約等を踏ま
  え、その在り方を見直し、所要の改
  正法案を提出し、具体化を図る。

  措置済
11年
12月
1日
 

職業安定法等
の一部を改正
する法律

9(1)
@(k)

労働省

(m)無料職業紹介事業における取扱職
  業等の制限については、事業者が申
  し出た場合に限定されることが許可
  の運用上確保され、また、実際の運
  用においてこうした申出を勧奨する
  ことがないよう徹底する。

  措置済
11年
11月
17日
 
11年
11月
2日
 

職業安定局長
通達
全国民間需給
調整事業関係
業務担当者会
議において指

新規

労働省

(n)無料職業紹介事業の許可制の在り
  方について、改正後の無料職業紹介
  事業制度の活用状況等を勘案しつつ
  、改正法全体の見直しの一環として
  検討を行う。

 

改正法施行
3年後
(検討)

中央職業安定
審議会の審議
が必要

新規

労働省

(o)職業紹介責任者の選任の在り方に
  ついて、有効求職者の意義を現実に
  即した形で定めることにより対応が
  可能であるかどうかも含め、改正法
  の施行状況を見た上で、3年後の制
  度全体の見直しの際に検討する。

 

改正法施行
3年後
(検討)

中央職業安定
審議会の審議
が必要

新規

労働省

(p)職業紹介事業におけるインターネ
  ットの活用について、これが積極的
  に行われるよう、その明確な基準を
  指針等の形で示すことを検討する。

    12年度
(検討)
 

新規

労働省

(q)民営職業紹介事業の業務運営要領
  や労働者募集業務取扱要領を始めと
  する通達等の周知方法としてインタ
  ーネットの活用も視野に入れる。

  11年度
(検討)
12年度
(措置)
 

新規

労働省

A労働者募
 集に係る
 規制

(a)通勤圏外の直接募集に係る届出制
  について、その在り方を見直し、所
  要の改正法案を提出する。

  措置済
11年
12月
1日
 

職業安定法等
の一部を改正
する法律

9(1)
A(a)

労働省

(b)委託募集の許可制について、その
  在り方を見直し、所要の改正法案を
  提出する。

  措置済
11年
12月
1日
 

職業安定法等
の一部を改正
する法律
職業安定局長
通達

9(1)
A(b)

労働省

(c)委託募集の報奨金に係る規制につ
  いて、委託募集の許可制と併せてそ
  の在り方を見直し、所要の改正法案
  を提出する。

  措置済
11年
12月
1日
 

職業安定法等
の一部を改正
する法律
労働省令

9(1)
A(c)

労働省

(d)委託募集の許可制の在り方につい
  て、募集主自身が許可を取得しなけ
  ればならないという仕組みも含め、
  職業紹介事業法制全体の在り方につ
  いての3年後の見直しの中で更に検
  討を行う。

 

改正法施行
3年後
(検討)

中央職業安定
審議会の審議
が必要

新規

労働省

(e)職業安定法の改正により通勤圏外
  の直接募集に係る規制がなくなった
  こととともに、委託募集の許可に関
  し、遠隔地にある企業が離れた地域
  における労働者の募集を第三者に委
  託することが可能であることを周知
  徹底する。

  一部
措置済
11年
11月
17日
12年
前半
(措置)

職業安定局長
通達(11年11
月17日)

労働省ホーム
ページへの掲
載、パンフレ
ットの作成・
配布等により
措置

新規

労働省

(f)新規高卒者を対象とした文書募集
  の在り方について、学校教育に与え
  る影響等を踏まえつつ検討を行た結
  果を受け、所要の措置を講ずる。

  12年
3月
(結論)

12年度
早期
(措置)

 

9(1)
A(d)

労働省

B労働者派
 遣事業に
 係る規制

(a)労働者派遣事業について、平成7
  年12月14日及び9年12月12日の行政
  改革委員会における意見を尊重し、
  対象業務の範囲のネガティブリスト
  化、派遣期間、労働者保護のための
  措置等を中心に中央職業安定審議会
  の結論を得て、以下の事項を含め、
  その具体化を図る。
 
  @)労働者派遣事業のネガティブリ
   スト化は、有料職業紹介事業のネ
   ガティブリスト化のような職業分
   類の大分類レベルによる広範囲の
   ものとせず、実情に即してその範
   囲を限定すること。
  A)育児休業特例労働者派遣事業に
   おける派遣期間1年の制限を撤廃
   し、産前・産後休業期間を含めた
   期間とすること。
  B)高齢者特例派遣事業における派
   遣期間制限(1年)及び対象業務
   の在り方の見直しを行うこと。

  措置済
11年
12月
1日
 

労働者派遣事
業の適正な運
営の確保及び
派遣労働者の
就業条件の整
備等に関する
法律等の一部
を改正する法

9(1)
B(a)

労働省

(b)労働者派遣事業の適用対象業務の
  範囲について、改正法案の成立を受
  けて、ネガティブリストを客観的、
  合理的な内容に限定した政省令の策
  定を行い、実効性のある拡大措置を
  講ずる。

  措置済
11年
12月
1日
 

労働者派遣事
業の適正な運
営の確保及び
派遣労働者の
就業条件の整
備等に関する
法律施行令等
等の一部を改
正する政令
労働省令

9(1)
B(b)

労働省

(c)紹介予定派遣について、少なくと
  も平成12年12月1日には確実に実施
  できるようにする。

    12年
12月

職業安定局長

通達

新規

労働省

(d)労働者派遣事業の派遣期間の在り
  方については、改正法案成立後、労
  働者派遣事業の進展の実態等を踏ま
  え、必要な検討を行う。

 

改正法施行
3年後
(検討)

中央職業安定
審議会の審議
が必要

9(1)
B(c)

労働省

(e)一般労働者派遣事業の許可制度の
  在り方については、改正法案成立後
  、労働者派遣事業の進展の実態等を
  踏まえ、必要な検討を行う。

 

改正法施行
3年後
(検討)

中央職業安定
審議会の審議
が必要

9(1)
B(d)

労働省

(f)労働者派遣法における「専門的業
  務」の範囲の拡大について、改正法
  施行後3年を経過した段階において
  見直しを行うなかで、現行26業務の
  在り方を含めて総合的に検討する。

 

改正法施行
3年後
(検討)

中央職業安定
審議会の審議
が必要

新規

労働省

(g)派遣元責任者の選任の在り方につ
  いて、改正法の施行状況を見た上で
  、3年後の制度全体の見直しの際に
  検討する。

 

改正法施行
3年後
(検討)

中央職業安定
審議会の審議
が必要

新規

労働省

C労働保険
 の適用の
 在り方

 雇用保険について、短時間労働者や派
遣労働者への適用の在り方を含む制度全
般の在り方について検討した結果を踏ま
え、所要の措置を講ずる。

   

改正法
案施行

第147回国会
に改正法案提

新規

労働省

D雇用保険
に関する
 手続等

(a)雇用保険の被保険者が事業所間で
  転勤した場合において、転勤前・後
  各々で義務づけられている届出につ
  いて簡素化を検討し、その結果を踏
  まえて平成11年度に実施する。

10年度
(検討)
措置済
11年
10月
31日
 

労働省令

9(1)
C(a)

労働省

(b)雇用保険の各種届出のフロッピー
  ディスクによる提出について、その
  具体化のための準備を進め、平成11
  年度に実施する。

10年度
(準備)
措置済
11年
10月
31日
 

労働省令

9(1)
C(b)

労働省
(3(6)
○(d)・
に再掲)

(c)雇用保険に関する届出について、
  提出の電子化、ネットワーク化の状
  況を踏まえ、本社での一括提出の可
  能性について検討し、その結論を得
  る。

措置済
11年
2月
23日
     

9(1)
C(c)

労働省
(3(6)
○(d)・
に再掲)

Eインター
 ンシップ
 の導入

 インターンシップ(学生が在学中に自
らの専攻、将来のキャリアに関連した就
業体験を行うこと)の導入促進を図るた
め、インターンシップ導入促進等支援事
業を実施する。

措置済
10年
6月
1日
   

職業安定局長
通達

9(1)D

労働省

F職業訓練
 法人に係
 る申請等
 の手続

 職業訓練法人の定款又は寄附行為の変
更の認可の申請、解散の認可の申請及び
解散の届出に係る手続について電子媒体
での申請・届出を認める。

10年度
(準備)
措置済
11年
6月
1日
 

職業能力開発
局能力開発課
民間訓練促進
室長事務連絡

9(1)E

労働省
(3(6)
○(d)・
に再掲)

G公共職業
 安定所の
 求人・求
 職情報の
 民間への
 提供

 公共職業安定所の求人・求職情報の民
間への提供について、労働者の保護やプ
ライバシーを始めとする個人情報の保護
、情報の不正使用や濫用による回復不能
な被害発生のおそれ、公共職業安定所が
営利企業へ便宜供与を行うことの是非及
び公的機関としての中立・公平性等の問
題点を踏まえてその在り方について検討
した結果を受け、これを実施する。

  措置済
11年
12月
1日
 

職業安定法等
の一部を改正
する法律
職業安定局業
務調整課長通

9(1)F

労働省



9 雇用・労働関係





 (2)労働時間等
事項名 措置内容 実施予定時期 備考 改定計
画との
関係
所管省庁
平成
10年度
平成
11年度
平成
12年度

@労働契約
 時間

 労働契約期間の上限について、以
下に掲げる場合は3年とする。

 イ 新商品、新役務若しくは新技
  術の開発又は科学に関する研究
  に必要な高度の専門的な知識、
  技術又は経験を有する者が不足
  している事業場において当該者
  を新たに確保する場合
 ロ 事業の開始、転換、拡大、縮
  小又は廃止のための業務であっ
  て一定の期間内に完了すること
  が予定されているものに必要な
  高度の専門的な知識、技術又は
  経験を有する者が不足している
  事業場において当該者を新たに
  確保する場合
 ハ 60歳以上の労働者に係る場
  合

法律改正

┌関係┐
│省令│
│等を│
│整備│
│する│
│とと│
│もに│
│、周│
│知、│
└広報┘

措置済
11年
4月
1日
 

労働基準法の
一部を改正す
る法律(11年
4月1日施行

9(2)@

労働省

A労働時間
 に係る規
 制

(a)裁量労働制について、事業運
  営上の重要な決定が行われる事
  業場における事業の運営に関す
  る事項についての企画、立案、
  調査及び分析の業務であって、
  その性質上適切に遂行するため
  にはその遂行の方法を大幅に労
  働者の裁量にゆだねる必要があ
  るため、時間配分の決定等に関
  し使用者が具体的な指示をしな
  いこととする業務を、労使の代
  表者からなる委員会を設置し、
  対象労働者の具体的範囲、健康
  及び福祉を確保するための措置
  、苦情の処理に関する措置等を
  決議した場合においては、対象
  とできることとする。

法律改正

11年度
┌関係┐
│省令│
│等を│
│整備│
│する│
│とと│
│もに│
│、周│
│知、│
└広報┘

12年
4月

労働基準法の
一部を改正す
る法律(12年
4月1日施行

9(2)
A(a)

労働省

(b)労使協定の締結により休憩時
  間を一斉に付与しないことがで
  きることとする。

法律改正

┌周知┐
│ 、│
└広報┘

措置済
11年
4月
1日
 

労働基準法の
一部を改正す
る法律(11年
4月1日施行

9(2)
A(b)

労働省

 

(c)1年単位の変形労働時間制に
  ついて、以下の措置を講ずる。

 イ 所定労働時間が限度に達する
  期間がいたずらに長期間にわた
  ることがないように配慮しつつ
  、労働時間の限度について1日
  10時間、1週間52時間とするこ
  と。
 ロ 対象労働者の範囲について、
  割増賃金を支払うことを条件と
  して、対象期間を通じて使用さ
  れる者でなければならないとす
  る制限を廃止すること。
 ハ 対象期間中の労働日及び労働
  時間について、対象期間を1か
  月以上の期間に区分した場合は
  各期間の初日の30日前までに特
  定できることとすること。

法律改正

┌関係┐
│省令│
│等を│
│整備│
│する│
│とと│
│もに│
│、周│
│知、│
└広報┘

措置済
11年
4月
1日
 

労働基準法の
一部を改正す
る法律(11年
4月1日施行

9(2)
A(c)

労働省

B労働契約
 期間・労
 働時間に
 係る規制

 改正労働基準法に係る関係省令等
について、法改正の趣旨を踏まえ、
法施行に向け速やかに法令上の措置
を実施する。

一部措置

10年
12月
28日

措置済
11年
12月
27日
┌12年┐
│4月│
│1日│
│施行│
│に係│
│る部│
│分の│
│係関│
│省令│
│等の│
└整備┘
 

労働省令
労働省告示
┌労働契約┐
│期間の上│
│限の延長│
│等につい│
│ては11年│
│4月1日施│
│行   │
│裁量労働│
│制につい│
│ては12年│
│4月1日施│
└行   ┘

 

9(2)B

労働省

C割増賃金
 の算定基
 礎

 割増賃金の算定方法について、算
定基礎から除外することができる住
宅手当の具体的範囲について検討を
行い、省令により規定する。

10年度
(検討

結論)
措置済
11年
10月
1日
 

労働省令

9(2)C

労働省

D労働保険
 に係る規
 制

 有期事業一括適用を受けるための
要件について、建設業を取り巻く経
済情勢の変化等も踏まえつつ、基準
額を緩和する。

省令改正

措置済
11年
4月
1日
 

労働省令

9(2)D

労働省

E就業規則
 の届出等
 の手続

(a)就業規則の届出・変更に係る
  手続について電子媒体での届出
  を認める。

10年度
(準備)
措置済
11年
4月
1日
 

労働基準局長
通達

9(2)
E(a)

労働省
(3(6)○(d)
・に掲載)

(b)短時間労働者の雇用管理改善
  を行う短時間労働援助センター
  の指定に係る手続、業務規程、
  事業計画書等の認可及び変更の
  認可に係る手続について電子媒
  体による申請を認める。

措置済
11年
3月
29日
   

女性局女性労
働課長通達

9(2)
E(b)

労働省
(3(6)○(d)
・に掲載)

(c)子の養育又は家族の介護を行
  う労働者等の福祉を増進するこ
  とを目的として設立した団体の
  指定に係る手続、業務規定、事
  業計画書等の認可及び変更の認
  可に係る手続について電子媒体
  による申請を認める。

措置済
11年
3月
29日
   

女性局女性福
祉課長通達

9(2)
E(c)

労働省
(3(6)○(d)
・に掲載)

(d)争議行為が発生した場合の当
  事者による中央労働委員会への
  電子媒体による届出を認める。

措置済
11年
3月
25日
   

中央労働委員
会事務局調整
第一課長内翰

9(2)
E(d)

労働省
(3(6)○(d)
・に掲載)

F解雇規制

 第2次見解を踏まえ、解雇をめぐ
る実態を把握する。

    12年度
(実態
把握)
 

新規

労働省

G相談窓口
の整備等

 雇用・労働関係全般に係る苦情・
紛争の相談体制を始めとした個別的
労使紛争処理制度の在り方について
検討を進める。

    12年度
(検討)
 

新規

労働省

 


                        TOP

                        戻る