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6 基準・規格・認証・輸入関係



 (1)基準・規格・認証 i)基準・認証制度
事項名 措置内容 実施予定時期 備考 改定計
画との
関係
所管省庁
平成
10年度
平成
11年度
平成
12年度

A検査検定
 実施主体
 等の横断
 的見直し

b 特定機械等の検査代行機関について
 は、民法第34条法人の限定の解除につ
 いて検討し、公正・中立性が確保され
 、かつ検査能力を有する主体の判断条
 件を可能な限り早く明確化した上で、
 関係法令等の改正手続に着手する。

  11年
12月
(結論)

12年度
早期
(措置)

      

6(1)
ix)A

労働省
(6(1)ix)
@の再掲)

c 小型ボイラー等の個別検定代行機関
 については、民法第34条法人の限定の
 解除について検討し、公正・中立性が
 確保され、かつ検査能力を有する主体
 の判断条件を可能な限り早く明確化し
 た上で、関係法令等の改正手続に着手
 する。

  11年
12月
(結論)

12年度
早期
(措置)

 

6(1)
ix)@

労働省
(6(1)ix)
Aの再掲)

d 動力プレス等の型式検定代行機関に
 ついては、民法第34条法人の限定の解
 除について検討し、公正・中立性が確
 保され、かつ検査能力を有する主体の
 判断条件を可能な限り早く明確化した
 上で、関係法令等の改正手続に着手す
 る。

  11年
12月
(結論)

12年度
早期
(措置)

 

新規

労働省
(6(1)ix)
Bの再掲)

e 防じんマスク及び防毒マスクの型式
 検定業務について、効率的な試験設備
 の開発等を行い、民間代行化を図る。

10年度
┌試験┐
│設備│
│の開│
└発等┘
11年度
以降逐
次実施
   

6(1)
ix)D

労働省
(6(1)ix)
Gの再掲)



6 基準・規格・認証・輸入関係



 (1)基準・規格・認証 ix)労働安全
事項名 措置内容 実施予定時期 備考 改定計
画との
関係
所管省庁
平成
10年度
平成
11年度
平成
12年度

@特定機械
 等の検査
 代行機関

 特定機械等の検査代行機関については
、民法第34条法人の限定の解除について
検討し、公正・中立性が確保され、かつ
検査能力を有する主体の判断条件を可能
な限り早く明確化した上で、関係法令等
の改正手続に着手する。

  11年
12月
(結論)

12年度
早期
(措置)

 

6(1)
ix)A

労働省
(6(1)i)
A(b)に
再掲)

A小型ボイ
 ラー等の
 個別検定
 代行機関

 小型ボイラー等の個別検定代行機関に
ついては、民法第34条法人の限定の解除
について検討し、公正・中立性が確保さ
れ、かつ検査能力を有する主体の判断条
件を可能な限り早く明確化した上で、関
係法令等の改正手続に着手する。

  11年
12月
(結論)

12年度
早期
(措置)

 

6(1)
ix)@

労働省
(6(1)i)
A(c)に
再掲)

B動力プレ
 ス等の型
 式検定代
 行機関

 動力プレス等の型式検定代行機関につ
いては、民法第34条法人の限定の解除に
ついて検討し、公正・中立性が確保され
、かつ検査能力を有する主体の判断条件
を可能な限り早く明確化した上で、関係
法令等の改正手続に着手する。

  11年
12月
(結論)

12年度
早期
(措置)

 

新規

労働省
6(1)A
(d)に
再掲)

Cクレーン
 機器の型
 式検定等

(a)クレーン又は移動式クレーンの過
 負荷防止装置の型式検定について、新
 規検定を要しないものとする変更の範
 囲を拡大する。また、型式検定代行機
 関への申請手続を簡素化する。

10年度
(検討)
措置済
11年
4月
27日
 

労働基準局長
通達

6(1)
ix)
B(a)

労働省

(b)複数の移動式クレーンのジブの相
  る製造検査実施により、一定の条件
  下で、当該移動式クレーン間におけ
  るジブの相互使用を変更届を要する
  ことなく可能とする。

措置済
11年
3月
29日
   

労働基準局長
通達

6(1)
ix)
B(b)

労働省

(c)移動式クレーン製造検査申請書に
  添付する明細書のフックの欄に、使
  用することができるフックを複数記
  入できることとすることにより、変
  更届を要することなく、フックの共
  通使用を可能とする。

措置済
11年
3月
29日
   

労働基準局長
通達

6(1)
ix)
B(c)

労働省

D企業分割
 時等の型
 式検定

 型式検定を受けた機械等の製造者等に
関し、企業の合併や分割が行われた場合
において、型式検定の基準に照らして変
更がないときは、当該合併等により設立
された法人は、内容が簡素化された型式
検定を受けることができることとする。

    12年度
(措置)
      

新規

労働省

E防爆構造
 電気機械
 器具に係
 る検定

(a)防爆構造電気機械器具の型式検定
  については、外国検査データ受入れ
  の拡大により、国内検査の簡素化を
  図る。

10年度
┌外国┐
│検査│
│期間│
│の追│
│加指│
└定 ┘

申請後迅速な
審査を行い、
逐次実施

 

6(1)
ix)
C(a)

労働省

(b)海外の検査機関で認証された防爆
  構造電気機械器具の受入れについて
  は、相互主義の原則にのっとり、相
  手国の検査機関で認証された防爆機
  器を相互に受け入れる相互認証によ
  ることとし、当面、日・EU間の相
  互承認について、EUの対応を踏ま
  え、改善を図る。

10年度
┌EU┐
│の検│
│定制│
│度等│
│の調│
└査 ┘

11年度以降の
EUとの協議
を促進し、成
立を経て実施

 

6(1)
ix)
C(b)

労働省

(c)国内で製造された防爆構造電気機
  械器具の検定に際し、あらかじめ行
  った試験の結果を記載した書面とし
  て指定外国検査機関が労働大臣が定
  める規格に適合するか否かについて
  検査を行ったデータを活用すること
  ができることを明確化するとともに
  、この場合における検査内容の簡素
  化を図る。

    12年度
(措置)
 

新規

労働省

F外国検査
 機関の指
 定の基準
 等

 労働安全衛生法に係る外国検査機関の
指定の基準等指定外国検査機関制度の一
層の周知を図るための方策を検討する。

    12年度
(検討)
 

新規

労働省

G防じんマ
 スク等の
 国家検定

 防じんマスク及び防毒マスクの型式検
定業務について、効率的な試験設備の開
発等を行い、民間代行化を図る。

10年度
試験設
備の開
発等

11年度
以降逐
次実施
   

6(1)
ix)D

労働省
(6(1)i)
A(e)に
再掲)

Hクレーン
 の製造許
 可申請に
 係る提出
 書類

 クレーンの製造許可申請に係る提出書
類については、その必要性を見直し、不
要なものを求めることのないように措置
する。

    12年中
(措置)
     

新規

労働省

Iクレーン
 の製造許
 可に係る
 材料選択
 の弾力化

 平成8年の労働基準局長通達における
クレーンの製造許可に係る材料選択の弾
力化の趣旨の徹底を図る。

   

12年度
早期
(措置)

 

新規

労働省

Jエレベー
 ターの製
 造許可

 労働安全衛生法に基づくエレベーター
の製造許可については、申請者の負担軽
減の観点から、製造許可手続の簡素化に
ついて検討する。

    12年度
(検討)
 

新規

労働省

Kフォーク
 リフトの
 特定自主
 検査に係
 る事業内
 検査者研
 修

 フォークリフトの特定自主検査を行う
資格を取得するための事業内検査者研修
については、その実施状況及びニーズ等
を踏まえつつ、開催箇所の見直しを図る

    12年度
(措置)
 

新規

労働省
(11(3)F
に再掲)

Lつりチェ
 ーンの安
 全係数

 ISO規格との整合性を図るため、一
定の条件下でつりチェーンの安全係数を
5から4にすることができることとする

措置済
10年
6月
24日
   

労働省令

6(1)
ix)E

労働省

Mガス事業
 法と労働
 安全衛生
 法の重複
 規制

 ガス事業法の適用を受ける第一種圧力
容器に関し、重複する検査内容について
は、二重規制を避ける方向で検討し、そ
の検討結果を踏まえ必要な措置を講ずる

10年度
(検討)
措置済
12年
3月
31日
 

労働基準局長
通達

6(1)
ix)F

労働省

Nエレベー
 ターに係
 る法適用
 関係

 エレベーターについては、建築基準法
と労働安全衛生法(クレーン等安全規則
)に係る適用区分の明確化の徹底を図る

    12年度
(措置)
 

新規

労働省
建設省
(2(1)H
に再掲)

O小型ボイ
 ラー等の
 構造基準

 小型ボイラー等の構造基準に関し、一
定の樹脂について小型ボイラー等の主要
材料として使用することができることを
一層明確にするため所要の措置を講ずる

  11年度
(検討)
12年度
(結論

実施)
 

6(1)
ix)G

労働省

Pボイラー
 の遠隔制
 御につい
 ての基準

 ボイラーの遠隔制御についての基準に
ついて、安全性を損なわない範囲で、対
象となる遠隔制御方式ボイラーの基準、
点検基準等について見直しを図る。

    12年度
(検討)
 

新規

労働省

Q研削砥石
 の規格

 研削砥石の規格について、国際規格、
市場実態、作業の実態等を踏まえ、寸法
等制限の見直しを行う。

10年度
(検討)
措置済
11年
12月
30日
 

労働省告示

6(1)
ix)H

労働省

R化学物質
 の有害性
 調査に関
 するGL
 P基準へ
 の適合に
 係る期間

 化学物質の有害性の調査に係る届出の
際に提出が必要とされている一定の基準
に適合した試験施設等で調査が実施され
たことを証する書面として、薬事法の規
定に基づく医薬品等の製造等の承認申請
に係る試験施設等に関する基準に適合し
ていることを認める医薬品副作用被害救
済・研究振興調査機構の書面を提出でき
ることとすることについて検討し、結論
を得るとともに、同書面の提出を認める
こととする場合、その有効期間について
も検討する。

    12年度
(検討)
 

新規

労働省

S化学物質
 の有害性
 の調査に
 係るGL
 P基準の
 新たなO
 ECD基
 準への適
 合

 化学物質の有害性の調査に係る届出に
関し、当該調査を実施する試験施設等が
適合することが必要とされている基準に
ついて、新たなOECDにおける基準と
の整合性を確保しつつ、これを改正し、
実施する。

    12年
10月
1日
(措置)

労働省告示

新規

労働省





6 基準・規格・認証・輸入関係



 (1)基準・規格・認証 xi)その他
事項名 措置内容 実施予定時期 備考 改定計
画との
関係
所管省庁
平成
10年度
平成
11年度
平成
12年度

CGLP基
 準の確認
 申請手続

 各GLP基準の確認申請手続の簡素化
について、関係省庁の協議の場を設け、
検討に着手する。

    12年度
(検討
着手)
       

新規

厚生省
通商産業省
農林水産省
労働省





6 基準・規格・認証・輸入関係



 ○ その他の措置済事項

事項名

措置内容

実施時期

所管官庁

Kクレーンの共同
 製造許可に係る
 テルハの取扱い
 

 クレーンの共同製造許可について、平成11年
12月24日付け基発第730号「横行機能を有する
ホイストを使用したクレーンの製造許可につい
て」により、テルハについても同様に取り扱う
旨を明確化した。

平成11年12月24日

労働省


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