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2 住宅・土地・公共工事関係 (1)建築
Hエレベー ターに係 る法適用 関係
エレベーターについては、建築基準 法と労働安全衛生法(クレーン等安全 規則)に係る適用区分の明確化の徹底 を図る。
新規
労働省 建設省 (6(1)ix) Nの再掲)
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