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15 資格制度関係 



 (1) 業務独占資格等 i)横断的見直し
事項名 措置内容 実施予定時期 備考 改定計
画との
関係
所管省庁
平成
10年度
平成
11年度
平成
12年度

B明確で合
 理的な理
 由のない
 受験資格
 要件の廃
 止
(見直しの
 基準・
 視点C)

(a)税理士試験及び社会保険労務士試
  験について、受験資格要件の廃止を
  検討する。

    12年度
(検討)

検討結果に基
づきできるだ
け速やかに所
要の措置

新規

大蔵省
厚生省
労働省

(c)一部の専門学校卒業者に限って受
  験資格を認めている社会保険労務士
  試験については、その範囲の拡大に
  ついて検討し、所要の措置を講ずる
  。

    12年度
(検討)

検討結果に基
づきできるだ
け速やかに所
要の措置

新規

厚生省
労働省

D障害等を
 理由とす
 る欠格事
 由の見直
 し
(見直しの
基準・
 視点E)

 障害を欠格事由として資格を取得でき
ないとしている制度については、「障害
者に係る欠格条項の見直しについて」(
平成11年8月9日障害者施策推進本部決
定)に基づき、欠格条項を見直し、所要
の措置を講ずる。

  (労働省)
措置済
 

14年度までに
所要の措置

新規

環境庁
厚生省
農林水産省
運輸省
労働省

E受験資格
 及び資格
 取得に係
 る特例認
 定基準の
 明文化・
 公表
(見直しの
 基準・
 視点F)

(a)司法書士及び社会保険労務士の資
  格取得に係る大臣認定基準について
  、法令等により明文化し、公表する
  。

    12年度
(検討)

検討結果に基
づきできるだ
け速やかに所
要の措置

新規

法務省
厚生省
労働省

F合格基準
 の見直し
(見直しの
 基準・
 視点G)

 資格試験における公平性・透明性を確
保する観点から、合格者数制限を行って
いるとの疑いをもたれぬよう見直しの基
準・視点I(合否判定基準、配点、模範
回答等の公表)に一層留意する。

     

引き続き留意

新規

業務独占資
格所管省庁
(11省庁)

H合否判定
 基準等の
 公表
(見直しの
 基準・
 視点I)

(a)司法試験、司法書士試験、土地家
  屋調査士試験、社会保険労務士試験
  、弁理士試験において、すべての試
  験について合否判定基準を定め、公
  表する。さらに、科目間や年度間で
  難易度に差が生じたことにより合否
  判定基準を変更した場合には、透明
  性の観点からその旨を理由を付して
  公表する。
   また、以下の資格についても合否
  判定基準を定め公表する。
   職業訓練指導員、作業環境測定士
  (※ほか59資格、労働省分のみ掲
  載)

 

特殊建築
物等調査
資格者、
昇降機検
査資格者
及び建築
設備検査
資格者に
ついては
11年度措
置済

12年度
(検討)

検討結果に基
づきできるだ
け速やかに所
要の措置

新規

環境庁
国土庁
法務省
大蔵省
厚生省
農林水産省
通商産業省
運輸省
労働省
建設省
自治省

(b)不動産鑑定士試験、司法試験、司
  法書士試験、土地家屋調査士試験、
  公認会計士試験、社会保険労務士試
  験及び弁理士試験において配点を公
  表する。

    12年度
(検討)

検討結果に基
づきできるだ
け速やかに所
要の措置

新規

国土庁
法務省
大蔵省
厚生省
通商産業省
労働省

(c)不動産鑑定士試験、司法試験、司
  法書士試験、土地家屋調査士試験、
  公認会計士試験、社会保険労務士試
  験及び弁理士試験について、模範回
  答又は採点方式、必要なキーワード
  、採点基準等を公表する。

    12年度
(検討)

検討結果に基
づきできるだ
け速やかに所
要の措置

新規

国土庁
法務省
大蔵省
厚生省
通商産業省
労働省

(d)不動産鑑定士試験、司法書士試験
  、土地家屋調査士試験、税理士試験
  、社会保険労務士試験において、不
  合格者に対する成績通知を行う。

    12年度
(検討)

検討結果に基
づきできるだ
け速やかに所
要の措置

新規

国土庁
法務省
大蔵省
厚生省
労働省

(e)不動産鑑定士試験、司法試験、司
  法書士試験、土地家屋調査士試験、
  公認会計士試験、税理士試験、社会
  保険労務士試験、弁理士試験及び行
  政書士試験において更に合格発表を
  迅速化する。

    12年度
(検討)

検討結果に基
づきできるだ
け速やかに所
要の措置

新規

国土庁
法務省
大蔵省
厚生省
通商産業省
労働省
自治省

I資格取得
 の容易化
(見直しの
 基準・
 視点J)

(a)不動産鑑定士試験、司法試験、司
  法書士試験、土地家屋調査士試験、
  公認会計士試験及び社会保険労務士
  試験について、例えば税理士試験の
  ように科目合格制による合格方式を
  採用するよう検討するなど、資格取
  得の容易化について検討する。
   司法書士試験、土地家屋調査士試
  験及び社会保険労務士試験において
  、再受験の場合に既に合格した段階
  の試験を免除する措置について検討
  する。
   弁理士試験については、例えば論
  文式試験の受験科目数の削減等の試
  験構造の簡素化について検討する。

   

12年度
(検討)
弁理士に
ついては
第147回
国会に論
文式試験
の受験科
目数を削
減するた
めの法案
を提出

検討結果に基
づきできるだ
け速やかに所
要の措置

新規

国土庁
法務省
大蔵省
厚生省
通商産業省
労働省

(b)不動産鑑定士試験及び弁理士試験
  においてすべての試験問題の公表・
  持ち帰りを行う。また、以下に掲げ
  る試験についても試験問題の公表・
  持ち帰りを行う。
   ボイラー技士(1級、2級)、ボ
  イラー溶接士、ボイラー整備士、発
  破技士、揚貨装置運転士、クレーン
  運転士、デリック運転士、潜水士、
  作業環境測定士(※ほか20資格、
  労働省分のみ掲載)

弁理士
試験に
ついて
一部措
置済

 

12年度
(検討)
弁理士に
ついては
措置完了

検討結果に基
づきできるだ
け速やかに所
要の措置

新規

環境庁
国土庁
農林水産省
通商産業省
運輸省
労働省
建設省

J登録・入
 会制度の
 在り方の
 検討
(見直しの
 基準・
 視点L)

 規制改革委員会の第2次見解を踏まえ
、法律による強制入会制を採っている各
資格について、その入会制度の在り方に
ついて検討を深める。

    12年度
(検討)

業務独占資格
制度全体の見
直しの中で検

新規

法務省
大蔵省
厚生省
通商産業省
労働省
自治省

K報酬規程
 の在り方
 の見直し
(見直しの
 基準・

 視点M)

 規制改革委員会の第2次見解を踏まえ
、法令により報酬規程を会則記載事項と
している各資格について、その報酬規定
の在り方について検討を深める。

   

12年度
(検討)
弁理士に
ついては
第147回
国会に報
酬規定を
必要的会
則記載事
項としな
い法案を
提出

業務独占資格
制度全体の見
直しの中で検

新規

法務省
大蔵省
厚生省
通商産業省
労働省

L広告規制
 の在り方
 見直し
(見直しの
 基準・
 視点N)

 法律又はそれぞれの資格者団体の会則
により広告規制の行われている各資格(
司法書士、土地家屋調査士、公認会計士
、税理士、社会保険労務士、弁理士及び
行政書士)について、広告規制の自由化
を検討する。
 広告規制の在り方の見直しに当たって
は、サービス利用者の適切な選択に資す
るという観点から、むしろ積極的に進め
るべき広報・情報開示の具体的な基準づ
くりを行うことに努める。

    12年度
(検討)

検討結果に基
づきできるだ
け速やかに所
要の措置
弁護士の広告
規制について
は、法務関係
に記載

新規

法務省
大蔵省
厚生省
通商産業省
労働省
自治省

M法人制度
 の検討
(見直しの
 基準・
 視点P)

 司法書士、土地家屋調査士、税理士、
社会保険労務士、弁理士及び行政書士に
ついて法人制度の創設を検討する。

   

12年度
(検討)
弁理士に
ついては
第147回
国会に法
人制度を
創設する
法案を提

弁護士の法人
制度について
は、法務関係
に記載

新規

法務省
大蔵省
厚生省
通商産業省
労働省
自治省


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