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11 危険物・防災・保安関係



 (3)労働安全衛生法関係
事項名 措置内容 実施予定時期 備考 改定計
画との
関係
所管省庁
平成
10年度
平成
11年度
平成
12年度

@ボイラー
 ・圧力容
 器の性能
 検査

(a)設備を停止して行う性能検査の周
  期について、労働安全衛生法のボイ
  ラー及び圧力容器安全規則等におい
  て管理等が良好で延長を行い得る安
  全要件等の合理的基準を定め、この
  基準に適合すると認められるボイラ
  ー等の検査周期を4年程度に延長す
  ることを目途に、平成11年度初頭
  より幅広く試行を開始し、それらの
  結果を踏まえて早急に所要の制度改
  正を行う。

10年度
(検討)
11年度
(試行)
12年度
(試行)

13年度実施
労働基準局長
通達(11年4
月試行)

11(3)
@(a)

労働省

(b)ボイラー及び第一種圧力容器の運
  転時検査に関する認定制度について
  は、性能検査代行機関が行っている
  事前審査の位置づけを明確にすると
  ともに、認定に係る申請書類の明確
  化・簡素化、審査の迅速化、審査手
  数料の明確化及び合理化を図る。

措置済    

労働基準局長
通達

11(3)
@(b)

労働省

(c)ボイラー等の性能検査の結果に応
  じた検査証の有効期間の短縮・延長
  基準の明確化を図る。

10年度
(検討)
措置済
12年
3月
31日
 

労働基準局長
通達

11(3)
@(c)

労働省

Aボイラー
 ・圧力容
 器の構造
 検査等

 ボイラー又は第一種圧力容器が構造検
査又は使用検査を受けた後、設置されな
いで一定期間を経過した場合に行う検査
について、当該機関(1年以内)を延長
することとし、安全性の担保のための措
置を講ずる。

10年度
制度・
実施方
法の検

措置済
12年
3月
30日
 

労働省令

11(3)A

労働省

Bクレーン
 の製造許
 可

 つり上げ機構にホイストを使用した場
合におけるホイストの同一分類を明確化
することにより、クレーンの同一型式の
範囲を明らかにし、その製造許可手続の
合理化を図る。

措置済    

労働基準局安
全衛生部安全
課長事務連絡

11(3)B

労働省

Cクレーン
 の製造検
 査

 移動式クレーンが製造検査又は使用検
査を受けた後、設置されないで一定期間
を経過した場合に行う検査について、当
該期間(2年以内)を延長することとし
、安全性の担保のための措置を講ずる。

10年度
制度・
実施方
法の検

措置済
12年
3月
30日
 

労働省令

11(3)C

労働省

Dクレーン
 の製造・
 使用検査
 手続

 移動式クレーン製造・使用検査関係手
続について電子媒体での届出を認める。

10年度
(準備)
措置済
12年
3月
17日
 

労働基準局長
通達

11(3)D

労働省
(3(6)○(d)
・に再掲)

Eクレーン
 の定期自
 主検査に
 係る基準

 クレーンの定期自主検査に係るクレー
ンレールの隙間に関する基準についてJI
S規格との整合性等を考慮しつつ、これ
を見直す。

    12年度
(検討)
 

新規

労働省

Fフォーク
 リフトの
 特定自主
 検査に係
 る事業内
 検査者研
 修

 フォークリフトの特定自主検査を行う
資格を取得するための事業内検査者研修
については、その実施状況及びニーズ等
を踏まえつつ、開催箇所の見直しを図る

    12年度
(措置)
 

新規

労働省
(6(1)ix)
Kの再掲)

G健康診断

 定期健康診断の項目を見直し、血糖検
査をこれより除外するとともに、身長検
査について医師の判断による弾力化範囲
を拡大する。

措置済
10年
6月
24日
   

労働省令
労働省告示

11(3)E

労働省

Hゴンドラ
 の製造検
 査等

 ゴンドラが製造検査又は使用検査を受
けた後、設置されないで一定期間を経過
した場合に行う検査について、当該期間
(1年以内)を延長することとし、安全
性の担保のための措置を講ずる。

10年度
制度・
実施方
法の検

措置済
12年
3月
30日
 

労働省令

11(3)F

労働省

Iゴンドラ
 の製造・
 使用検査
 手続

 ゴンドラの製造・使用検査関係手続に
ついて電子媒体での届出を認める。

10年度
(準備)
措置済
12年
3月
17日
 

労働基準局長
通達

11(3)G

労働省
(3(6)○(d)
・に再掲)

J資格

(a)破裂等による災害の危険性が小さ
  いと認められる一定の温水ボイラー
  については、規制区分をボイラーか
  ら小型ボイラーに見直し、ボイラー
  取扱作業主任者の選任を要しない範
  囲を拡大する。

措置済
10年
12月
11日

 

   

労働安全衛生
法施行令の一
部を改正する
政令

11(3)
H(a)

労働省

(b)労働安全衛生法に定められる就業
  制限業務に従事する者が携帯を義務
  付けられている技能講習修了証につ
  いて、統一等を図るための準備を進
  め、平成11年度に実施に移す。

10年度
(準備)
措置済
12年
1月
18日
 

労働基準局長
通達

11(3)
H(b)

労働省

(c)社会保険労務士試験について、主
  務大臣(厚生・労働両大臣)が行っ
  ている試験の実施に関する事務の一
  部を全国社会保険労務士会連合会へ
  委託する。

措置済
10年
10月
1日
   

社会保険労務
士法の一部を
改正する法律

11(3)
H(c)

厚生省
労働省
(13(3)B
に再掲)

(d)社会保険労務士の業務とされてい
  る事務代理の範囲の見直しについて
  検討する。

    12年度
(検討)
 

新規

厚生省
労働省
(13(3)C
に再掲)

(e)社会保険労務士が、作成の基礎と
  なった事項又は他人の作成したもの
  について相談を受けて審査した事項
  を付記することができる申請書等の
  範囲の見直しについて検討する。

    12年度
(検討)
 

新規

厚生省
労働省
(13(3)D
に再掲)

(f)労働安全コンサルタント試験及び
  労働衛生コンサルタント試験につい
  て、労働大臣が行っている試験の実
  施に関する事務の一部を労働大臣が
  指定する者へ委託することができる
  こととする。

 

法律改
正済

12年
4月

労働安全衛生
法及び作業環
境測定法の一
部を改正する
法律(12年4
月1日施行)

11(3)
H(c)

労働省

K潜水作業
 時の送気
 量の基準

 潜水作業に関し、空気圧縮機又は手押
ポンプにより潜水作業者に送気する際の
送気量の基準を緩和することについて検
討する。

  11年度
(検討)
12年度
(実施)
 

11(3)I

労働省





11 危険物・防災・保安関係



 (5)その他
事項名 措置内容 実施予定時期 備考 改定計
画との
関係
所管省庁
平成
10年度
平成
11年度
平成
12年度

@保安四法
 関係の規
 制

 石油コンビナートに係る部分について
、近年の技術の進歩等を踏まえ、安全性
を損なわないことを前提として、検査周
期の延長、検査主体の相互乗り入れの促
進、検査方法の改良等保安四法の更なる
合理化、整合化を図る余地はないかを検
討し、検査等に伴う負担の軽減を図るこ
とが必要である。具体的には、関係各省
の実務者が、有識者、関係業界団体の代
表等とともにこうした点について検討す
る委員会を設置し、2年間を目途に検討
を行い、結論を得て、関係省庁において
速やかに所要の措置を講ずるとともに、
それ以前に結論を得たものについても関
係省庁においてその都度措置する。

  11年度
(検討)
12年度
(11月頃
目途に
結論)
11年5月
実務者検討委
員会発足

11(5)@

通商産業省
労働省
自治省

┌結論を得次┐
└第逐次実施┘
12年3月
中間報告




11 危険物・防災・保安関係



 ○ その他の措置済事項

事項名

措置内容

実施時期

所管官庁

B小型ボイラーの
 区分

 破裂等による災害の危険性が低いと認められ
る一定のボイラーについて、規制区分をボイラ
ーから小型ボイラーに見直し、構造要件、検査
等の緩和を行った。

平成10年12月11日

労働省

G移動式クレーン
 の検査証の有効
 期間

 移動式クレーンの検査証の有効期間について
、製造時検査から設置までの間の劣化が安全性
を損なわないものであることが担保できる場合
においては、検査証の有効期間を延長すること
ができることとした。

平成12年3月30日

労働省


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