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1 競争政策等関係

  
事項名 措置内容 実施予定時期 備考 改定計
画との
関係
所管省庁
平成
10年度
平成
11年度
平成
12年度
@独占禁止
 法適用除
 外カルテ
 ル等制度
(b)適用除外法に基づく適用除外制度
  (33制度)については、適用除外法
  そのものは廃止することとし、同法
  に基づく個々の適用除外制度につい
  ては次のとおりとする。なお、適用
  除外法により事業者団体の届出義務
  (独占禁止法第8条第2項から第4
  項まで)が免除されている団体につ
  いては、同法廃止後も引き続き届出
  を求めないこととし、所要の措置を
  講ずる。
           
・ 労働災害防止団体法に基づく団体に
  ついては、適用除外制度を廃止する
  (適用除外法第2条第2号ラ)。
  措置済
11年
7月
23日
  私的独占の禁
止及び公正取
引の確保に関
する法律の適
用除外制度の
整理等に関す
る法律
1@(b) (労働省)
 
(d)その他の事項については、次の通り
  とする。
           
・ 労働金庫法に基づく労働金庫に係る
 適用除外について、独占禁止法第24条
 各号の要件に係る労働金庫法のみなし
 規定を必要最小限のものとする。
  措置済
11年
7月
23日
  私的独占の禁
止及び公正取
引の確保に関
する法律の適
用除外制度の
整理等に関す
る法律
1@(d) 金融監督庁
大蔵省
労働省

 


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