1 競争政策等関係
事項名 | 措置内容 | 実施予定時期 | 備考 | 改定計 画との 関係 |
所管省庁 | ||
平成 10年度 |
平成 11年度 |
平成 12年度 |
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@独占禁止 法適用除 外カルテ ル等制度 |
(b)適用除外法に基づく適用除外制度 (33制度)については、適用除外法 そのものは廃止することとし、同法 に基づく個々の適用除外制度につい ては次のとおりとする。なお、適用 除外法により事業者団体の届出義務 (独占禁止法第8条第2項から第4 項まで)が免除されている団体につ いては、同法廃止後も引き続き届出 を求めないこととし、所要の措置を 講ずる。 |
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・ 労働災害防止団体法に基づく団体に ついては、適用除外制度を廃止する (適用除外法第2条第2号ラ)。 |
措置済 11年 7月 23日 |
私的独占の禁 止及び公正取 引の確保に関 する法律の適 用除外制度の 整理等に関す る法律 |
1@(b) | (労働省) | |||
(d)その他の事項については、次の通り とする。 |
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・ 労働金庫法に基づく労働金庫に係る 適用除外について、独占禁止法第24条 各号の要件に係る労働金庫法のみなし 規定を必要最小限のものとする。 |
措置済 11年 7月 23日 |
私的独占の禁 止及び公正取 引の確保に関 する法律の適 用除外制度の 整理等に関す る法律 |
1@(d) | 金融監督庁 大蔵省 労働省 |