(参考)労働省組織令及び家内労働審議会令の一部を改正する政令案要綱 第一 労働省組織令の一部改正(第一条関係) 1 大臣官房に地方課を設置し、その所掌事務を定めるものとすること。 2 労政局労政課の所掌事務を変更するとともに、労政局労働法規課を廃止するもの とすること。 3 都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域を定めるものとすること。 第二 家内労働審議会令の一部改正(第二条関係) 1 地方家内労働審議会を置かない都道府県労働局を定めるものとすること。 2 その他地方家内労働審議会の組織及び運営に係る規定について所要の整備を行う ものとすること。 第三 施行期日 この政令は、平成十二年四月一日から施行するものとすること。