(別紙) 就業が認められるための最低年齢に関する条約 (ILO第138号条約)について この条約は、前文、本文18箇条及び末文から成り、その概要は、次のとおり。 1 国内政策の遂行(第1条) 加盟国は、児童労働の実効的な廃止の確保及び就業が認められるための最低年齢 の漸進的な引上げを目的とする国内政策の遂行を約束する。 2 最低年齢の明示(第2条) 加盟国は、批准に際して付する宣言において、自国の領域内及びその領域内で登 録された輸送手段における就業が認められるための最低年齢を明示する。当該最低 年齢は、義務教育が終了する年齢を下回ってはならず、また、いかなる場合にも15 歳を下回ってはならない。 3 健康、安全又は道徳を損なうおそれのある業務(第3条) 年少者の健康、安全又は道徳を損なうおそれのある業務については、就業が認め られるための最低年齢は、18歳を下回ってはならない。ただし、関係労使団体と協 議した上で、年少者が適切な指導又は職業訓練を受けたこと等を条件として、16歳 からの就業については、国内法令又は権限のある機関により認めることができる。 4 適用除外(第4条) 権限のある機関は、関係労使団体と協議した上で、特殊かつ実質的な適用上の問 題が生ずる限られた種類の業務についてこの条約を適用しないことができる。 5 一部の加盟国による適用範囲の限定(第5条) 経済及び行政機関が十分に発達していない加盟国は、関係労使団体と協議した上 で、当面はこの条約を適用する範囲を限定することができる。 6 訓練施設等における労働(第6条) この条約は、訓練施設等において児童が一定の条件に従って行う労働であって、 訓練等の課程の不可分の一部であるものについては、適用しない。 7 軽易な労働(第7条) 一定の要件を満たす軽易な労働については、国内法令において、13歳以上15歳未 満の者による就業を認める旨を定めることができる。 8 芸術的な演劇への出演等(第8条) 権限のある機関は、関係労使団体と協議した上で、芸術的な演劇への出演その他 これに類することを目的とする就業については、個々の事案について与える許可書 により、第2条に規定する就業の禁止に対する例外を認めることができる。 9 条約の効果的な実施の確保(第9条) 権限のある機関は、この条約の効果的な実施を確保するため、すべての必要な措 置をとる。 10 最終条項(第10条から第18条まで) この条約の批准、効力発生、廃棄、改正等について規定している。