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2 主な事項

【職業紹介・労働者派遣・募集関係】

要望事項
(要望元)
検討状況 説明等
有料職業紹介事業の
取扱職業の拡大
(経団連、EU)
措置済  有料職業紹介事業の取扱職業を港湾運送業務に就く職業
及び建設業務に就く職業以外の職業とすること等を内容と
する改正職業安定法が、平成11年6月30日に成立し、
同年12月1日に施行されたところである。
労働者派遣事業の
適用対象業務の拡大
(関経連、EU)
措置済  平成11年6月30日に成立し、同年12月1日に施行
された改正労働者派遣法により、従来26業務に限られて
いた対象業務を、港湾運送業務、建設業務、警備業務その
他政令で定める業務以外の業務について、労働者派遣事業
が行えることとされたところである。
 また、当該政令で定める業務については、同日施行され
た改正労働者派遣法施行令において、医師法第17条に規
定する医業等の業務とされたところである。


【労働条件関係】

要望事項
(要望元)
検討状況 説明等
賃金台帳の保管単位
の見直し
(経団連)
措置困難  労働基準法においては、労務管理が一体として行われる
単位である「事業場」を法の適用単位としており、賃金台
帳もこの単位である事業場ごとに作成・保管させるべきも
のであるため。
一斉休憩の適用除外
(経団連ほか)
措置済  労働基準法の一部を改正する法律
(平成10年法律第112号)により、労使協定の締結に
よって休憩時間を一斉に与えないことができることとされ
た。(平成11年4月1日施行)
社内預金の下限利率
について、より市中
金利の動きを反映し
た算出方法に変更す

(規制改革委員会)
検討中  公労使からなる下限利率に関する研究会を設置し、検討
を行い、その結果を踏まえ中央労働基準審議会において検
討を行う予定である。


【労働安全衛生関係】

要望事項
(要望元)
検討状況 説明等
検査業務の実施を
公益法人以外の主体
に対しても認める
(経団連、
 規制改革委員会)
措置予定  小型ボイラー等の個別検定代行機関や特定機械等の検査
代行機関について、公益法人以外の主体に対しても認める
ことについては、公益法人以外が検査を行う場合に公正性
・中立性を担保するための要件等について検討を行ったと
ころであり、今後、速やかに所要の措置を講ずることとし
ている。
移動式クレーン検査
証の有効期間起算日
の見直し
(経団連)
検討中  移動式クレーンの設置日から検査証の有効期間を起算す
ることは検査制度の趣旨からして適当ではなく、本件につ
いては、基本的には、申請者であるメーカーが検査日と出
荷日の期間を調整することによって対応するべき問題であ
ると考えている。
 なお、移動式クレーンの設置報告提出時に、受検後の移
動式クレーンの劣化等が安全性を損なわないレベルである
ことが担保できる場合については、検査証の有効期間を延
長することができないか検討しているところである。
・フォークリフトの
特定自主検査の周期
の延長
(経団連ほか)
措置困難
(規制
 維持)
 フォークリフトは、過酷な使用条件下で長時間稼働して
いるものもあり、重量物の積み卸し、横移動等の荷役作業
が頻繁に繰り返し行われるため、自動車、トラックなどの
車両と比べ過酷な使用条件にある。この結果、特定自主検
査において、制動装置、油圧装置等に重大な不良個所が発
見されることが多く、検査実施車両のほとんどで部品交換
等の修理を必要としている。
・フォークリフトの
特定自主検査の周期
の維持
(連合)


【資格制度関係】

要望事項
(要望元)
検討状況 説明等
社会保険労務士業務
に対する行政書士等
の乗り入れ
(個人)
措置困難  社会保険労務士の業務は、労働社会保険諸法令に基づく
書類の作成・提出・事務代理など非常に専門性が高いもの
であるため、全面的な他士業との相互乗り入れや他職種の
参入は適していないと考える。
 なお、社会保険労務士法第27条のただし書により、部
分的な乗り入れについては認めている。
社会保険労務士試験
の受験資格要件
(規制改革委員会
      ほか)
検討中  社会保険労務士は公の信用力を背景に業務を行うもので
あり、それに必要な基礎知識を有していると認められる者
に受験資格を付与しているところであるが、基礎知識の判
定方法や受験資格の必要性などについて、今後、検討を行
うこととする。

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