2 主な事項
【職業紹介・労働者派遣・募集関係】
要望事項 (要望元) |
検討状況 | 説明等 |
有料職業紹介事業の 取扱職業の拡大 (経団連、EU) |
措置済 | 有料職業紹介事業の取扱職業を港湾運送業務に就く職業 及び建設業務に就く職業以外の職業とすること等を内容と する改正職業安定法が、平成11年6月30日に成立し、 同年12月1日に施行されたところである。 |
労働者派遣事業の 適用対象業務の拡大 (関経連、EU) |
措置済 | 平成11年6月30日に成立し、同年12月1日に施行 された改正労働者派遣法により、従来26業務に限られて いた対象業務を、港湾運送業務、建設業務、警備業務その 他政令で定める業務以外の業務について、労働者派遣事業 が行えることとされたところである。 また、当該政令で定める業務については、同日施行され た改正労働者派遣法施行令において、医師法第17条に規 定する医業等の業務とされたところである。 |
【労働条件関係】
要望事項 (要望元) |
検討状況 | 説明等 |
賃金台帳の保管単位 の見直し (経団連) |
措置困難 | 労働基準法においては、労務管理が一体として行われる 単位である「事業場」を法の適用単位としており、賃金台 帳もこの単位である事業場ごとに作成・保管させるべきも のであるため。 |
一斉休憩の適用除外 (経団連ほか) |
措置済 | 労働基準法の一部を改正する法律 (平成10年法律第112号)により、労使協定の締結に よって休憩時間を一斉に与えないことができることとされ た。(平成11年4月1日施行) |
社内預金の下限利率 について、より市中 金利の動きを反映し た算出方法に変更す る (規制改革委員会) |
検討中 | 公労使からなる下限利率に関する研究会を設置し、検討 を行い、その結果を踏まえ中央労働基準審議会において検 討を行う予定である。 |
【労働安全衛生関係】
要望事項 (要望元) |
検討状況 | 説明等 |
検査業務の実施を 公益法人以外の主体 に対しても認める (経団連、 規制改革委員会) |
措置予定 | 小型ボイラー等の個別検定代行機関や特定機械等の検査 代行機関について、公益法人以外の主体に対しても認める ことについては、公益法人以外が検査を行う場合に公正性 ・中立性を担保するための要件等について検討を行ったと ころであり、今後、速やかに所要の措置を講ずることとし ている。 |
移動式クレーン検査 証の有効期間起算日 の見直し (経団連) |
検討中 | 移動式クレーンの設置日から検査証の有効期間を起算す ることは検査制度の趣旨からして適当ではなく、本件につ いては、基本的には、申請者であるメーカーが検査日と出 荷日の期間を調整することによって対応するべき問題であ ると考えている。 なお、移動式クレーンの設置報告提出時に、受検後の移 動式クレーンの劣化等が安全性を損なわないレベルである ことが担保できる場合については、検査証の有効期間を延 長することができないか検討しているところである。 |
・フォークリフトの 特定自主検査の周期 の延長 (経団連ほか) |
措置困難 (規制 維持) |
フォークリフトは、過酷な使用条件下で長時間稼働して いるものもあり、重量物の積み卸し、横移動等の荷役作業 が頻繁に繰り返し行われるため、自動車、トラックなどの 車両と比べ過酷な使用条件にある。この結果、特定自主検 査において、制動装置、油圧装置等に重大な不良個所が発 見されることが多く、検査実施車両のほとんどで部品交換 等の修理を必要としている。 |
・フォークリフトの 特定自主検査の周期 の維持 (連合) |
【資格制度関係】
要望事項 (要望元) |
検討状況 | 説明等 |
社会保険労務士業務 に対する行政書士等 の乗り入れ (個人) |
措置困難 | 社会保険労務士の業務は、労働社会保険諸法令に基づく 書類の作成・提出・事務代理など非常に専門性が高いもの であるため、全面的な他士業との相互乗り入れや他職種の 参入は適していないと考える。 なお、社会保険労務士法第27条のただし書により、部 分的な乗り入れについては認めている。 |
社会保険労務士試験 の受験資格要件 (規制改革委員会 ほか) |
検討中 | 社会保険労務士は公の信用力を背景に業務を行うもので あり、それに必要な基礎知識を有していると認められる者 に受験資格を付与しているところであるが、基礎知識の判 定方法や受験資格の必要性などについて、今後、検討を行 うこととする。 |