戻る


【 労働省 】

@分 野

13 医療・福祉関係
 (3)保険・年金

A意見・
 要望提出者
(社)関西経済連合会      

B項 目

労災保険の民営化

C意見・
 要望等の
 内容

 労働者災害補償保険事業について民営化する。

D関係法令

労働者災害補償保険法第2条

E共管 なし

F制度の
 概要

 業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して
迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上
の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進
、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、もって
労働者の福祉の増進に寄与する。(労働者災害補償保険法第1条)

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定   □検討中   ■措置困難   □その他
(実施(予定)時期:    )

(説明)
 労働者災害補償保険事業については、
@ 労働者災害補償保険制度は、原則として労働者を使用する全ての事業場に
 強制的に適用されるものであるとともに、労働条件の最低基準を定める労働
 基準法に基づく事業主の災害補償責任を直接的に代行するものであり、当該
 災害補償責任自体に刑事責任を伴うものであることから、労災の認定は労働
 基準法の施行と密接に関連するものであるなど、当該保険の運営には高度な
 公権力を伴うこと。
A 災害発生時に労働基準監督署において実施する災害調査等によって、事故
 の事実関係と併せて、保険給付の要件である業務と災害との因果関係が明確
 化されることから、労働基準監督署において労災保険制度を運営することに
 より、迅速かつ公正な労災補償が可能となること。また、災害調査等によっ
 て事故の事実関係を把握することにより、不正受給を防止することも可能と
 なること。
B 保険給付に当たっての調査においては、労働条件や安全衛生面で問題があ
 る事業場を把握した場合には、労働基準監督官及び労働技官が的確な指導を
 行うことにより、労働災害を防止し、保険事故の発生を抑制することが可能
 であること。
など、労働者災害補償保険事業は、労働基準監督行政及び安全衛生行政と一体
になって遂行されることにより効率的な運営が図られているものであり、当該
事業を切り離して民営化することは、労災保険事業の適正かつ効率的な運営を
阻害するとともに、労働基準監督行政及び安全衛生行政の適正な運営にも影響
を与えることになることから、民営化は不可能である。

I担当
 局課室名
労働大臣官房労働保険徴収課

                        TOP

                        戻る