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【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (1)雇用

A意見・
 要望提出者

(社)経済団体連合会

B項 目

有料職業紹介事業の手数料制度に係る規制の見直し
(求職者からの手数料の徴収に賛成)

C意見・
 要望等の
 内容

 求職者にとって有効なサービスを、有料職業紹介事業者が提供していくた
めには、求職者からの手数料徴収を認めるべきである。

D関係法令

職業安定法第32条の3並びに
職業安定法施行規則第20条及び
附則第4項

E共管

なし

F制度の
 概要

 従前求職者からの手数料の徴収について求職受付手数料(上限670円。
免税事業主については650円。)を徴収することができることができるこ
ととされていた。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定)9(1)@(g)
 有料職業紹介事業の手数料に係る規制について、ILO第181号条約等
を踏まえ、その在り方を見直し、所要の改正法案を提出するとともに同条約
の批准を行い、具体化を図る。

H状 況

 ■措置済    □検討中    □措置困難    □その他
(実施時期:平成11年12月1日施行)

(説明)
 平成11年6月30日に成立し、同年12月1日に施行された改正職業安
定法において、ILO第181号条約を踏まえ、求職者からの手数料の徴収
については原則禁止されているが、例外として、同日施行の改正職業安定法
施行規則により、芸能家又はモデルの職業に紹介した求職者については、求
職者の利益のため認めることとされたところであり、また、経過措置として
、芸能家、家政婦、配ぜん人、調理師、モデル又はマネキンの職業について
は、当分の間、求職受付手数料(上限670円。免税事業者については
650円。)を徴収することができることとされたところである。

I担当
 局課室名
職業安定局民間需給調整事業室

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