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【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (1)雇用

A意見・
 要望提出者

個人

B項 目

有料、無料職業紹介事業の許可の有効期間の延長(延長賛成)

C意見・
 要望等の
 内容

 有料職業紹介事業の許可有効期間の延長を早期に実施すべきである。

D関係法令

職業安定法第32条の6及び第33条

E共管

なし

F制度の
 概要

 従前有料職業紹介事業の許可の有効期間については1年、無料職業紹介事
業の許可の有効期間については3年とされていた。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和3か年計画(改定)9(1)@(c)及び(i)
(c)有料職業紹介事業の許可及び更新許可に係る有効期間について、
  ILO第181号 条約等を踏まえ、結論を得て所要の改正法案を提出
  するとともに同条約の批准を行い、その延長を図る。
(i)無料職業紹介事業の許可及び更新許可に係る有効期間について、結論
  を得て改正法案を提出し、その延長を図る。

産業再生計画 U1(4)@
 民間による職業紹介等を有効に活用するため、有料職業紹介事業の許可及
び更新許可に係る有効期間の延長等について、中央職業安定審議会における
審議結果を踏まえ、所要の措置を講ずる。

H状 況

 ■措置済    □検討中    □措置困難    □その他
(実施時期:平成11年12月1日施行)

(説明)
 ILO第181号条約を踏まえ、有料職業紹介事業の許可の有効期間を新
規3年、更新後5年に、無料職業紹介事業の許可の有効期間を5年に延長す
ること等を内容とする改正職業安定法が平成11年6月30日に成立し、
同年12月1日に施行されたところである(有料職業紹介事業の許可の有効
期間の延長に関しては、ILO第181号条約の発効を待って施行)

I担当
 局課室名
職業安定局民間需給調整事業室

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