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【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (1)雇用

A意見・
 要望提出者

日本労働組合総連合会

B項 目

有料職業紹介事業のネガティブリストの範囲

C意見・
 要望等の
 内容

 有料職業紹介事業のネガティブリストの範囲について、「その職業のあっせ
んを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれのある」職
業が認められた場合には、当該職業を有料職業紹介事業を行うことができない
職業とすること。

D関係法令

職業安定法第32条の11

E共管

なし

F制度の
 概要

 平成11年6月30日に成立した改正職業安定法において、港湾運送業務に
就く職業、建設業務に就く職業その他有料職業紹介事業によりその職業につい
てあっせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれが
あるものとして命令(職業安定法施行規則)で定める職業については、有料職
業紹介事業を行うことができないこととされた。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定)9(1)@(a)
 有料職業紹介事業の取扱職業の更なる拡大について、ネガティブリスト化の
施行状況、ILO第181号条約等を踏まえ、結論を得て所要の改正法案を提
出するとともに同条約の批准を行い、実施を図る。

H状 況

 □措置済・措置予定 □検討中  □措置困難  ■その他
(実施(予定)時期: )    (規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 平成11年11月17日に公布され、同年12月1日に施行された改正職業
安定法施行規則においては、有料職業紹介事業によりその職業についてあっせ
んを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるもの
として命令で定める職業については定められなかったところである。

I担当
 局課室名
職業安定局民間需給調整事業室

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