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【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (1)雇用

A意見・
 要望提出者

日本労働組合総連合会

B項 目

有料職業紹介事業の手数料制度に係る規制の見直し
(求職者からの手数料の徴収に反対)

C意見・
 要望等の
 内容

 相談、助言等への紹介手数料を含め、求職者から手数料を
徴収すべきでない。

D関係法令

職業安定法第32条の3並びに職業安定
法施行規則第20条及び附則第4項

E共管

なし

F制度の
 概要

 従前求職者からの手数料の徴収について求職受付手数料
(上限670円。免税事業主については650円。)を徴収することができる
ことができることとされていた。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定)9(1)@(g)
 有料職業紹介事業の手数料に係る規制について、ILO第181号条約等を
踏まえ、その在り方を見直し、所要の改正法案を提出するとともに同条約の批
准を行い、具体化を図る。

H状 況

 □措置済・措置予定 □検討中  □措置困難  ■その他
(実施(予定)時期: )    (規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 平成11年6月30日に成立し、同年12月1日に施行された改正職業安定
法において、ILO第181号条約を踏まえ、求職者からの手数料の徴収につ
いては原則禁止されており、また、同日施行された職業安定法施行規則におい
て、芸能家又はモデルの職業に紹介した求職者については、求職者の利益のた
めに必要であることから認めることとされたところであり、また、経過措置と
して、芸能家、家政婦、配ぜん人、調理師、モデル又はマネキンの職業につい
ては、当分の間、求職受付手数料(上限670円。免税事業主については
650円。)を徴収することができることとされたところである。

I担当
 局課室名
職業安定局民間需給調整事業室

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