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【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (1)雇用

A意見・
 要望提出者

日本労働組合総連合会

B項 目

有料職業紹介事業の取扱職業の拡大(拡大反対)

C意見・
 要望等の
 内容

 有料職業紹介事業の取扱職業は、これ以上拡大すべきでない。

D関係法令

職業安定法第32条の11

E共管

なし

F制度の
 概要

 従前有料職業紹介事業の取扱職業は、美術、音楽、演芸その他特別の技術を
必要とする職業として、新規学卒者が就く場合における事務的職業、運輸・通
信の職業等の職業以外の職業とされていた。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定)9(1)@(a)
 有料職業紹介事業の取扱職業の更なる拡大について、ネガティブリスト化の
施行状況、ILO第181号条約等を踏まえ、結論を得て所要の改正法案を提
出するとともに同条約の批准を行い、その実施を図る。

産業再生計画 U1(4)@
 民間による職業紹介等を有効に活用するため、有料職業紹介事業の更なる取
扱職業の拡大について、中央職業安定審議会における審議結果を踏まえ、所要
の措置を講ずる。

H状 況

 □措置済・措置予定 □検討中  □措置困難  ■その他
(実施(予定)時期: )    (規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 近年の社会経済の構造変化に伴う労働力需給に係るニーズの多様化、新たな
国際基準であるILO第181号条約の採択、現下の厳しい雇用失業情勢等を
背景として、有料職業紹介事業の取扱職業を港湾運送業務に就く職業及び建設
業務に就く職業以外の職業とすること等を内容とする改正職業安定法が、平成
11年6月30日に成立し、同年12月1日に施行されたところである。

I担当
 局課室名
職業安定局民間需給調整事業室

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