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【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (1)雇用

A意見・
 要望提出者

日本労働組合総連合会

B項 目

労働者派遣に係る専門的業務の在り方

C意見・
 要望等の
 内容

 派遣労働における「専門的業務」の在り方については、定義の見直しも含め
、3年経過後に検討する。

D関係法令

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の就業条件の整備等に関する
法律第40条の2、労働者派遣事業の適
正な運営の確保及び派遣労働者の就業条
件の整備等に関する法律施行令第4条

E共管

なし

F制度の
 概要

 平成11年6月30日に成立し、同年12月1日に施行された改正労働者派
遣法においては、専門的な知識等を必要とする業務については、派遣期間1年
の制限が適用されないこととされた。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定)9B(c)
 労働者派遣事業の派遣期間の在り方については、改正法案成立後、労働者派
遣事業の進展の実態等を踏まえ、必要な検討を行う。
(改正法施行3年後(検討))

H状 況

 ■措置予定    □検討中    □措置困難    □その他
(実施(予定)時期:改正法施行3年後)

(説明)
 1年の派遣期間制限の適用を受けない「専門的業務」については、改正法施
行3年後の段階において見直しを行う中で、現行の26業務の在り方を含めて
総合的に検討を行うこととされている。

I担当
 局課室名
職業安定局民間需給調整事業室

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