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【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (1)雇用

A意見・
 要望提出者

個人
(社)経済団体連合会
EU

B項 目

有料職業紹介事業の取扱職業の拡大(拡大賛成)

C意見・
 要望等の
 内容

 有料職業紹介事業の取扱職業をサービスの職業、保安の職業、農林漁業の
職業、運輸・通信の職業、技能工、採掘・製造・建設の職業および労務の職
業の5つについては、対象外とされている。有料職業紹介事業の取扱職業の
更なる拡大を早期に実施すべきである。

D関係法令

職業安定法第32条の11

E共管

なし

F制度の
 概要

 従前有料職業紹介事業の取扱職業は、美術、音楽、演芸その他特別の技術
を必要とする職業として、新規学卒者が就く場合における事務的職業、運輸
・通信の職業等の職業以外の職業とされていた。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定)9(1)@(a)
 有料職業紹介事業の取扱職業の更なる拡大について、ネガティブリスト化
の施行状況、ILO第181号条約等を踏まえ、結論を得て所要の改正法案
を提出するとともに同条約の批准を行い、その実施を図る。

産業再生計画 U1(4)@
 民間による職業紹介等を有効に活用するため、有料職業紹介事業の更なる
取扱職業の拡大について、中央職業安定審議会における審議結果を踏まえ、
所要の措置を講ずる。

H状 況

 ■措置済    □検討中    □措置困難    □その他
(実施時期:平成11年12月1日施行)

(説明)
 有料職業紹介事業の取扱職業を港湾運送業務に就く職業及び建設業務に就
く職業以外の職業とすること等を内容とする改正職業安定法が、平成11年
6月30日に成立し、同年12月1日に施行されたところである。

I担当
 局課室名
職業安定局民間需給調整事業室

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