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【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (1)雇用

A意見・
 要望提出者

規制改革委員会

B項 目

派遣元責任者の選任基準

C意見・
 要望等の
 内容

 派遣元責任者については、現在は派遣労働者100人につき1人の割合で選
任することとされているが、改正法の施行状況を見た上で、3年後の制度全体
の見直しの際に検討するべきである。

D関係法令

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労
働者の就業条件の整備等に関する法律第36条
及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行
規則第第29条

E共管

なし

F制度の
 概要

 派遣元責任者については、現在は派遣労働者100人につき1人の割合で選
任することとされている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 ■措置予定    □検討中    □措置困難    □その他
(実施(予定)時期:改正法施行3年後)

(説明)
 平成11年6月30日に成立し、同年12月1日に施行された改正労働者派
遣法等の施行状況を踏まえ、必要な場合には改正法施行3年後の労働者派遣事
業制度全体の見直しの際に検討を行うことする。

I担当
 局課室名
職業安定局民間需給調整事業室

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