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【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (1)雇用

A意見・
 要望提出者

規制改革委員会

B項 目

職業紹介責任者の選任

C意見・
 要望等の
 内容

 職業紹介責任者については、現在は有効求職者500人につき1人の割合で
選任することとされているが、有効求職者の意義を現実に即した形で定めるこ
とにより対応が可能であるかどうかも含め、改正法の施行状況を見た上で、3
年後の制度全体の見直しの際に検討するべきである。

D関係法令

職業安定法第32条の14
職業安定法施行規則第24条の6

E共管

なし

F制度の
 概要

 職業紹介責任者の選任方法については、有効求職者500人につき1人の割
合で選任することとされている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 ■措置予定    □検討中    □措置困難    □その他
(実施(予定)時期:改正法施行3年後)

(説明)
 職業紹介責任者の選任について、有効求職者の意義を現実に即した形で定め
ることにより対応が可能であるかどうかも含め、改正法の施行状況を見た上で
、必要な場合には3年後の制度全体の見直しの際に検討を行う。

I担当
 局課室名
職業安定局民間需給調整事業室

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