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【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (1)雇用

A意見・
 要望提出者

          

B項 目

一般労働者派遣事業の許可制度の在り方の検討

C意見・
 要望等の
 内容

 

D関係法令

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の就業条件の整備等に関する
法律第5条

E共管

なし

F制度の
 概要

 一般労働者派遣事業については、事業所ごとに労働大臣の許可を受けて行う
ことができることとされている。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定)9B(d)
 一般労働者派遣事業の許可制度の在り方については、改正法案成立後、労働
者事業の進展の実態等を踏まえ、必要な検討を行う。

H状 況

 ■措置予定    □検討中    □措置困難    □その他
(実施(予定)時期:改正法施行3年後)

(説明)
 平成11年6月30日に成立し、同年12月1日に施行された改正労働者派
遣法については、その施行状況を踏まえ、必要な場合には改正法施行3年後に
労働者派遣事業制度全体について検討を行うこととされているところである。

I担当
 局課室名
職業安定局民間需給調整事業室

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