戻る


【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (1)雇用

A意見・
 要望提出者

(社)関西経済連合会
EU

B項 目

労働者派遣事業の適用対象業務の拡大

C意見・
 要望等の
 内容

 労働者派遣事業の対象業務を拡大すべきである
(ネガティブリストの限定)。

D関係法令

労働者派遣事業の適正な運営の確保
及び派遣労働者の就業条件の整備等
に関する法律第4条、労働者派遣事
業の適正な運営の確保及び派遣労働
者の就業条件の整備等に関する法律
施行令第2条

E共管

なし

F制度の
 概要

 平成11年6月30日に成立し、同年12月1日に施行された改正労働者
派遣法により、港湾運送業務、建設業務、警備業務、その他政令で定める業
務を適用除外業務としたところである。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定)9B(a)及び(b)
(a)労働者派遣事業について、平成7年12月14日及び9年12月12日の行政
  改革委員会における意見を尊重し、対象業務の範囲のネガティブリスト
  化、派遣期間、労働者保護のための措置等を中心に中央職業安定審議会
  の結論を得て、以下の事項を含め、その具体化を図る。
   @)労働者派遣事業のネガティブリスト化は、有料職業紹介事業のネ
    ガティブリスト化のような職業分類の大分類レベルによる広範囲の
    ものとせず、実情に即してその範囲を限定すること。
   B)高年齢者特例派遣事業における派遣期間制限(1年)及び対象業
    務のあり方の見直しを行うこと。
(b)労働者派遣事業の適用対象業務の範囲について、改正法案の成立を受
  けて、ネガティブリストを客観的、合理的な内容に限定した政省令の策
  定を行い、実効性のある拡大措置を講ずる。

H状 況

 ■措置済    □検討中    □措置困難    □その他
(実施時期:平成11年12月1日施行)

(説明)
 平成11年6月30日に成立し、同年12月1日に施行された改正労働者
派遣法により、従来26業務に限られていた対象業務を、港湾運送業務、建
設業務、警備業務その他政令で定める業務以外の業務について労働者派遣事
業が行えることとされた(物の製造の業務については当分の間禁止)ところ
であり、また、当該政令で定める業務について同日施行された改正労働者派
遣法施行令において、医師法第17条に規定する医業等の業務とされたとこ
ろである。

I担当
 局課室名
職業安定局民間需給調整事業室

                        TOP

                        戻る