役員退職金規程

役員退職規程(PDF:165KB)

(平成15年10月1日施行)

(平成16年1月1日改正)

(平成19年4月1日改正)

(平成25年1月1日改正)

(平成27年7月6日改正)

(平成30年1月1日改正)

(目的)

第1条 この規程は、独立行政法人労働政策研究・研修機構(以下「機構」という。)の常勤役員(以下「役員」という。)の退職金の支給に関する事項を定めることを目的とする。

(退職金の支給額)

第2条 役員が退職した場合(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第23条第2項又は第3項の規定に基づく解任により退職した場合(同条第2項第1号に該当し、解任された場合を除く。)及び本規程第5条第5項に該当する場合を除く。)においてはその者(役員が死亡により退職した場合には、その遺族)に、在職期間1月につき、その者の退職の日における本俸の月額に100分の12.5の割合及び100分の83.7の割合を乗じて得た額に主務大臣が0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じて得た額を退職金として支給する。ただし、第4条後段及び第5条第1項の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職金の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの本俸の月額に100分の12.5の割合及び100分の83.7の割合を乗じて得た額に主務大臣が0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。

2 前項に規定する業績勘案率の決定までに相当の期間を要することが見込まれる場合は、次項に規定する暫定業績勘案率を用いて前項を準用して算出する退職金の額以内の額(以下「暫定退職金額」という。)を、役員の退職等の日以後に支給することができる。この場合において、前項中「主務大臣が0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率」とあるのは「第3項に規定する暫定業績勘案率」と読み替える。

3 暫定業績勘案率は、1.0とする。

4 第2項の規定により暫定退職金額が支給された場合は、当該暫定退職金額は第1項の規定により支給する退職金の額(以下「決定支給額」という。)の内払とみなし、業績勘案率が決定した日以降遅滞なく決定支給額と当該暫定退職金額の差額を精算する。

(在職期間の計算)

第3条 在職期間(役職別期間を含む。)の月数の計算については、任命された日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは1月と計算するものとする。

2 前条ただし書の規定による場合において、役職別期間の合計月数が、次条の規定により引き続き在職した者とみなして計算される在職期間の在職月数を超えるときは、役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまでの順次1月を減ずるものとし、この場合において端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。

(再任等の取扱)

第4条 役員が、任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の退職金の支給については、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。

(在職期間の計算の特例等)

第5条 役員のうち、任命権者の要請に応じ、引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間を、役員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項に規定する国家公務員として在職した期間の第2条ただし書の適用にかかる俸給月額については、国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し理事長が別に定める額とする。

3 国家公務員が国の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

4 役員が第1項に規定する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員となった場合又は前項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員となった場合においては、この規程による退職金は支給しない。

5 第3項の規定に該当する役員が退職した場合(前項に該当する役員を除く。)の退職金の額については、その時点で国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の第3項に規定する役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を、国家公務員退職手当法第7条第1項に規定する在職期間とみなし同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合において、役員の退職の日における俸給月額は、当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎に、当該役員としての引き続いた在職期間等を勘案し理事長が別に定める額とする。

(遺族の範囲)

第6条 第2条に規定する遺族の範囲は次の各号に掲げる者とする。

一 配偶者(婚姻の届出をしないが、役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)

二 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹及びその他の親族で役員死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

三 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にし、その他の親族については、役員との親等の近い者を先順位とする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、人数によって等分して支給する。

(遺族からの排除)

第7条 次に掲げる者は退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

一 役員を故意に死亡させた者

二 役員の死亡前に、当該役員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職金の不支給及び一時差止め)

第8条 役員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項及び第4項において同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職したときは、退職金は支給しない。ただし、判決の確定によって禁錮以上の刑に処せられなかったときは、退職の際に支給すべきであった退職金を支給する。

2 前項の規定は、退職した者に対しまだ退職金が支払われていない場合において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときについて準用する。

3 退職した者に対しまだ退職金が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料されるに至ったときであって、退職金を支給することが、機構の信用を確保し、退職金制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認められるときは、退職金を一時差し止めることができる。

4 前項の規定による退職金の支給の一時差止め(以下「一時差止め」という。)を行った場合において、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに一時差止めを取り消さなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、一時差止めとされた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止めの目的に明らかに反すると認められるときは、この限りでない。

一 一時差止めとされた者について、当該一時差止めの理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

二 一時差止めとされた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合

5 前項の規定は、一時差止めの後に判明した事実又は生じた事実に基づき、退職金の支給を差し止める必要がなくなったとして、当該一時差止めを取り消すことを妨げるものではない。

(退職金の返納)

第9条 退職した常勤役員に対し退職金を支給した後において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは、その支給した退職金の全部又は一部を返納させることができる。

(端数処理)

第10条 この規程の定めるところにより退職手当の計算の結果生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げるものとする。

(実施に関し必要な事項)

第11条 この規程の実施に関し、必要な事項は、別にこれを定める。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年1月1日(以下「基準日」という。)の前日に現に在職する役員が基準日以降引き続き在職した後に退職した場合(通則法第23条第2項又は第3項の規定に基づく解任により退職した場合(同条第2項第1号に該当し、解任された場合を除く。)及び本規程第5条第5項に該当する場合を除く。)における退職金の額は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

一 当該役員が退職した時(以下「退職の時」という。)における本俸の月額(基準日から退職の日までの期間において役職を異にする役員に任命された者にあっては、基準日の前日に現に在職する役職の当該退職の時における本俸の月額)に平成15年10月1日から基準日の前日までの在職期間1月につき100分の28の割合を乗じて得た額

二 退職の時における本俸の月額に基準日から退職の日までの在職期間1月につき100分の12.5の割合を乗じて得た額に委員会が0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じて得た額(基準日から退職の日までの期間において役職を異にする役員に任命された者にあっては、退職の時における当該異なる役職ごとの本俸の月額に基準日から退職の日までの役職別期間1月につき100分の12.5の割合を乗じて得た額に委員会が0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じて得たそれぞれ額の合計額)

3 前項の規定において、各在職期間の月数の計算については、それぞれ暦に従って計算するものとし、端数を生じたときは1月と計算するものとする。ただし、各在職期間の月数の合計が第3条第1項の規定により計算した在職期間の月数を超えるときは、端数の少ない在職期間の月数から1月を減ずるものとし、この場合において端数が等しいときには後の在職期間の月数から1月を減ずるものとする。

4 附則第2項第1号の規定による退職金の額は、厚生労働省独立行政法人評価委員会の業績評価の結果を勘案して、これを増額し、又は減額することができる。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(本俸月額の適用)

2 平成16年4月1日に施行された役員報酬規程の一部を改正する規程附則2の規定にかかわらず、この規程の退職金の計算に用いる本俸の月額は、役員報酬規程第4条に規定する額を適用する。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程第2条中「100分の86.35」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の95.45」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の90.90」とする。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成27年7月6日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成30年1月1日から施行する。

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