退職手当支給規程(平成30年改正)

退職手当支給規程(平成30年改正)(PDF:171KB)

  • (平成15年10月1日施行)
  • (平成19年3月1日改正)
  • (平成26年3月31日改正)
  • (平成26年5月31日改正)
  • (平成30年5月1日改正)

(目的)

  • 第1条 独立行政法人労働政策研究・研修機構(以下「機構」という。)職員(以下「職員」という。)に対する退職手当の支給については、この規程の定めるところによる。

(退職手当の種類、支給)

  • 第2条 退職手当は、退職手当と弔慰金とする。
  • 2 退職手当は、職員(臨時職員、非常勤職員及び嘱託は除く。)が退職した場合にその者(職員が死亡した場合にはその遺族)に支給する。
  • 3 退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りではない。

(退職手当の支給制限)

  • 第3条 次の各号の一に該当するものに対しては、退職手当を支給しない。
    • (1) 勤続期間が6か月に満たないで退職した者
    • (2) 懲戒により解雇された者
    • (3) 禁錮以上の刑に処せられたことにより退職した者
  • 2 職員が退職後、懲戒による解雇処分を受ける事由に相当する事実が明らかになったときは、既に支給した退職手当を返還させ、又は退職手当を支給しないことができる。
  • 3 職員が刑事事件に関し起訴された場合において、その判決の確定前に退職したときは、退職手当は支給しない。ただし、判決の確定によって禁錮以上の刑に処せられなかったときは、退職の際に支給すべきであった退職手当を支給する。

(支給の割合)

  • 第4条 職員の退職手当の支給割合については、次の各号による。ただし、各号の合計が55か月を超えないものとする。
    • (1) 勤続5年までの期間については、勤続期間1年につき退職の日又は死亡した日における本俸月額(以下「本俸月額」という。)の100分の100。
    • (2) 勤続5年を超え、10年までの期間については、勤続期間1年につき本俸月額の100分の140。
    • (3) 勤続10年を超え、20年までの期間については、勤続期間1年につき本俸月額の100分の180。
    • (4) 勤続20年を超え、30年までの期間については、勤続期間1年につき本俸月額の100分の200。
    • (5) 勤続30年を超える期間については、勤続期間1年につき本俸月額の100分の100。

(勤続期間の端数計算)

  • 第5条 勤続期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算する。

(勤続期間の計算)

  • 第6条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
  • 2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職し又は死亡した日の属する月までの年月数による。
  • 3 前2項の規定による在職期間のうち休職の期間(業務上の傷病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条に規定する通勤をいう。)による傷病による休職の期間を除く。)がある場合は、有給休職期間の2分の1及び無給休職期間の全部を在職期間から除算する。
  • 4 第1項の規定による在職期間のうち就業規則第31条第1項に規定する育児休業及び同規則第32条第1項に規定する介護休業をした期間がある場合には、その期間の2分の1に相当する期間(育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間については3分の1に相当する期間)を在職期間から除算する。
  • 5 機構設立の際、現に日本労働研究機構の職員としての身分を有し、引き続き機構の職員となった者については、日本労働研究機構における在職期間を第1項の職員としての在職期間に通算する。

(勤続期間の計算の特例)

  • 第7条 職員のうち、理事長の要請に応じ、引き続いて国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人、若しくは地方公共団体(退職手当の条例において、職員が理事長の要請に応じ、引き続いて当該地方公共団体に使用されるものとなった場合に、職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用されるものとしての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第180号)第7条の2第1項に規定する公庫等(以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職した後引き続いて再び職員となった者の在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
  • 2 国家公務員等が国等の機関の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
  • 3 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合においては、この規程による退職手当は支給しない。
  • 4 職員を国等の機関の業務に従事させるための休職期間は、第6条第3項の規定にかかわらず職員の引き続いた在職期間に通算するものとする。
  • 5 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の在職期間の計算については、職員としての在職期間は無かったものと見なす。

(退職手当の増額)

  • 第8条 職員が次の各号に該当する場合は、第4条の支給割合による退職手当の額に、本俸月額の100分の500以内の割合を乗じて得た額に相当する金額を加算することができる。
    • (1) 負傷若しくは疾病によりその職にたえず退職した場合又は在職中に死亡した場合
    • (2) 勤続期間が10年以上あって定年により退職した場合
    • (3) 予算定員の削減により退職させられた場合又は、部、課等の廃止により配置転換が困難なため退職した場合
    • (4) 勤続期間が15年以上であって職務上特に功労のあった者が退職した場合
    • (5) 前各号に準ずる特別の事由により退職した者であって、特に増額の必要があると認められた場合

(退職手当の減額)

  • 第9条 退職手当の支給を受けるべき者が自己の都合により退職する場合又は第3条第1項第2号及び第3号に規定する事由に準ずる事由により退職した場合及び勤務成績が著しく不良のため退職した場合には、第4条の支給割合による退職手当の額から当該金額に100分の50以内の割合を乗じて得た額に相当する金額を減額することができる。

(退職手当の減額の特例)

  • 第10条 職員が労働関係特殊法人厚生年金基金(以下「年金基金」という。)の加入員である期間(以下「加入員期間」という。)15年以上で退職し、又は死亡した場合においては、第4条の規定により計算して得た額から、加入員期間を勤続期間とみなして同条の規定により計算して得た額(以下「対象額」という。)に次の各号に掲げる加入員期間の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減額する。ただし、対象額算出の基礎となる本俸月額が年金基金の標準給与の最高限度額を超えるときは、その最高限度額をもって本俸月額とする。この場合において、退職又は死亡した月の前月(退職又は死亡した日が月の末日である場合は当月)以前1年以内に最高限度額の改正があったときには、退職又は死亡した月の前月(退職又は死亡した日が月の末日である場合は当月)以前1年間の各月における最高限度額の合計額の12分の1に相当する額をもって最高限度額とする。
    • (1) 加入員期間が15年の場合 100分の1.5の割合
    • (2) 加入員期間が15年を超え30年までの場合 100分の1.5に15年を超える加入期間1年につき100分の0.1を加えた割合
    • (3) 加入員期間が30年を超える場合 100分の3の割合
  • 2 年金基金の加入員であったことにより、既に退職手当の減額を受けた者に対し、再び退職手当を支給する場合の減額すべき額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により減額すべき額から、次の第1号の額に第2号の割合を乗じて得た金額を控除した額とする。
    • (1) 再び支給する退職手当の額の算出の基礎となる本俸月額に基づいて、既に減額を受けた加入員期間について算出される対象額
    • (2) 既に減額を受けた加入員期間に対応する前項各号の割合
  • 3 前2項に規定する加入員期間の計算に当って1年未満の月数が生じた場合は、第4条の規定にかかわらず、これを計算の基礎としない。
  • 4 この条の規定による減額は、第4条の規定により支給する退職手当の額を限度とする。

(起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い)

  • 第11条 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職したときは、退職手当は支給しない。ただし、禁錮以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。
  • 2 前項の規定は、退職した者に対しまだ退職手当が支払われていない場合において、その者が在職期間(その退職手当の支給の基礎となる期間をいう。以下同じ。)中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときについて準用する。

(退職手当の支給の一時差止)

  • 第12条 退職した者に対しまだ退職手当が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し退職手当を支給することが、機構に対する国民の信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、退職手当の支給を一時差し止めることができる。
  • 2 前項の規定による退職手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
    • (1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
    • (2) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合
  • 3 前項の規定は、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、退職手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

(退職手当の返納)

  • 第13条 退職した者に対し退職手当の支給をした後において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは、その支給をした退職手当を返納させることができる。

(弔慰金)

  • 第14条 職員が死亡した場合においては、その者が死亡した日における本俸月額に100分の400を乗じて得た金額を、弔慰金としてその遺族に支給する。

(遺族の範囲)

  • 第15条 遺族の範囲は次の各号に掲げる者とする。
    • (1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)
    • (2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
    • (3) 前号に掲げる者のほか職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
    • (4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
  • 2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後し、その他の親族については、職員との親等の近い者を先順位とする。
  • 3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、人数によって等分して支給する。

(実施に関し必要な事項)

  • 第16条 この規程の実施に関し必要な事項は、別にこれを定める。

附則

(施行期日)

  • 1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。

附則

  • 1 この規程は、平成19年3月1日から施行する。
  • 2 第4条及び第14条の本俸月額には、機構職員給与規程(平成18年6月1日改正)附則第2項に定める差額に相当する額を含めないものとする。
  • 3 平成18年5月31日に在籍する職員が、施行日以後に退職した場合は、その者が平成18年5月31日に退職したものとし、その者の同日までの勤続期間及び同日における本俸月額を基礎として計算した退職手当の額が、その者の退職日における本俸月額及び退職日までの勤続期間を基礎として計算した退職手当の額よりも多いときは、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

附則

  • 1 この規程は、平成26年3月31日から施行する。
  • 2 当分の間、職員給与規程第7条別表第1の俸給表の適用を受ける職員に対する退職手当の額は、第4条の規定により計算して得た額に100分の87(退職日が平成26年3月31日以前である場合は100分の98、退職日が同年4月1日から同年6月30日までの間である場合にあっては100分の92)を乗じて得た額とする。
  • 3 平成29年3月31日までの間、職員が施行日以後に第8条第2号に該当して退職した場合において、その者が平成25年12月31日に退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における本俸月額を基礎として、第4条の規定により計算した退職手当の額が、この規程による改正後の退職手当の額よりも多いときは、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

附則

  • 1 この規程は、平成30年5月1日から施行する。
  • 2 当分の間、職員給与規程第7条別表第1の俸給表の適用を受ける職員に対する退職手当の額は、第4条の規定により計算して得た額に100分の83.7を乗じて得た額とする。
  • 3 平成34年3月31日までの間、職員が施行日以後に退職した場合において、その者が平成30年4月30日に退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における本俸月額を基礎として、第4条の規定により計算した額に、平成26年3月31日施行附則第2項に定める割合を乗じて得た退職手当の額が、この規程による改正後の退職手当の額よりも多いときは、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
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