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厚生労働省発表
平成15年3月7日
「職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律案」について
厚生労働省においては、「職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営
の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する
法律案」を作成し、本日、同法案の国会提出について閣議に付議し、閣議
決定がなされた。 なお、同法案の概要は別紙のとおりである。
(別紙)
職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働省の就業条件の整備等に関する法律の一部を
改正する法律案の概要
厳しい雇用失業情勢、働き万の多様化等に対応するため、職業紹介事業や
労働者派遣事業が労働力需給の迅速、円滑かつ的確な結合を図ることができる
よう、これらの事業に係る規制の見直し等所要の措置を講ずる。
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- 概要
- 職業安定法改正関係
(1) 職業紹介事業の許可・届出制の見直し
イ.特別の法律により設立された一定の法人(商工会議所、商工会、農協等)
が構成員のために行う無料職業紹介事業について、届出制に緩和。
- ロ.地方公共団体が、住民の福祉の増進、産業経済の発展等に資する施策に関
する業務に附帯する無料職業紹介事業を行うことを可能とし、届出制とする
こと。
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- ハ.許可手続について、事業所単位から事業主単位に変更。
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- (2) その他の見直し
- 兼業禁止規制、保証金の廃止等。
労働者派遣法改正関係
(1) 派遣期間の延長
現行の1年の期間制限を見直し、3年まで受入れ可能とすること。派遣先は1
年を超える派遣期間を定めようとするときは、当該事業所の労働者の過半数代
表にその期間を通知し意見を聴くものとすること。
(2) 派遣労働者の直接雇用の促進
イ.派遣期間の制限に違反することとなる日の前日までに、派遣元事業
主は、派遣先と派遣労働者に派遣停止を通知。派遣先が当該派遣
労働者を引き続き使用しようとする場合は、雇用契約の申込みを
義務付け。-
- ロ.事務用機器操作、ソフトウエア開発等の派遣期間に制限がない業務
について、3年を超えて同一の派遣労働者を受け入れている派遣先
が、当該業務に労働者を雇い入れようとするときは、派遣労働者を
優先雇用すべく雇用契約の申込みを義務付け。 -
(3) 派遣対象業務の拡大
イ.物の製造の業務について解禁(施行から 3年間は派遣期間の上限
を1年とすること)。
ロ.派遣元・先責任者の職務に派遣労働者の安全衛生に関する連絡
調整を追加。
(4) 許可・届出手続きの簡素化 事業所単位から事業主単位に変更。
(5) 紹介予定派遣 法律上の位置付けを明確にし、派遣労働者の採用内定等を可能
とすること。-
施行期日
公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
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