日本労働研究機構
 
 

厚生労働省発表
平成14年12月13日

監督指導によるいわゆるサービス残業の是正結果
―1年6か月間の不払い割増賃金81億円を是正支払い―

   厚生労働省においては、平成13年4月6日に使用者が労働時間を適正
 に把握する責務があること及び労働時間の適正な把握のために使用者が講
 ずべき措置を明確にした、「労働時間の適正な把握のためるこ4使用者が講ず
 べき措置に関する基準について」(基発第339号)を発出し、これに基づき監督
 指導の重点課題として、いわゆるサービス残業の排除に努めてきたところである。

  今般、この取組の実績を検証するため、いわゆるサービス残業の是正状況
 について、取りまとめを行った。

  具体的には、平成13年4月から平成14年9月までの1年6か月の間に、全国の
 労働基準監督署において、時間外労働等に対する割増賃金が適正に支払われ
 ていないため労働基準法第37条違反として是正を指導し、その結果、不払いの
 割増賃金を支払わせた事案について、初めて、特別に集計を行い、以下のとおり
 取りまとめたものである。

  今後とも、厚生労働省としては、いわゆるサービス残業の排除に向けて、引き
 続き、労働時間管理の適正化を重点とする監督指導等に努めるとともに、重大悪質
 な事案に対しては司法処分も含め厳正に対処することとしている。

 
 

 1.対象事案

  平成13年4月1日から平成14年9月末日までの間に、定期監督及び申告に基づく
 監督等を行い、その是正を指導した結果、不払いになっていた割増賃金の支払い
 が行われたもののうち、1企業当たり合計10 0万円以上の割増賃金の支払額とな
 ったもの

 2.割増賃金の是正支払の状況

  是正企業数は613企業、対象労働者数は71,322人、支払われた割増賃金の合計額
 は81億3,818万円である。企業平均では1,328万円、労働者平均では11万円である。

  そのうち、1企業当たり1,000万円以上の割増賃金の支払いが行われた事案をみ
  ると、是正企業数は119企業(全体の19.4%)、対象労働者数は43,911人(全体の
  61.6%)、支払われた割増賃金の合計額は59億7,597万円(全体の73.4%)である。
  企業平均では5,022万円、労働者平均では14万円である。

 3.業種別等の状況

  対象労働者数は金融・広告業、支払われた割増賃金額では商業、企業数は製造
 業が最も多くなっている。

  上企業での最高支払額は、12億8,793万円(商業)で、次いで3億9,630万円(商業)、
 3億1,000万円(金融・広告業)
の順である。

 



 

 
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