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郵政公社でサービス残業/熊本労基署が是正勧告
日本郵政公社九州支社(熊本市)が残業した職員に時間外勤務手当の一部を支払っていなかったことが分かり、熊本労働基準監督署は14日までに労働基準法に基づく是正勧告を出した。
同支社は事実を認め、7月末までに是正報告書を同署に提出する予定。
九州支社では、職員が残業する際、超過勤務命令簿に残業予定時間を書き、管理職が承認。その記録に基づいて手当を算出する仕組み。本年度は職員1人当たり月平均30時間分の時間外手当を予算に計上している。
しかし、同労基署が5月28日に立ち入り調査をしたところ、命令簿に書かれた残業予定時間と庁舎の出入り時刻にずれがあり、その分の時間外手当が支払われていなかった。
同支社総務部は「今年4月の郵政公社化に伴い業務量が増えていた。詳しく調べて再発防止策をつくりたい」と話している。
6月14日(共同通信) |