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「週35時間制緩和及びSMIC一本化のための政府原案が閣議通過/フランス」
9月18日、フィヨン社会問題・労働・連帯相は、「給与・労働時間・雇用促進」法案を閣議に提出し、了承された。35時間制の緩和については、超過勤務にかかる労働コストの部分を多少軽減しつつ、年間超過勤務時間上限の緩和で実質的な39時間に近い「所定内労働」を可能にする枠組みは提供しているものの、その根幹部分を業種別労使協定に委ねている。また、SMICについては、2005年までの 3年間で段階的に統合していくこととしている。この措置により、今後 3年間で、例えば時給SMICは、11.4%引上げがなされる計算となり、低賃金労働に係る労働コストの高騰につながるとみられ、その代償措置として、低賃金労働者にかかる社会保障費の減免措置を行うこととしている。 本法案に対しては、労使双方からの反発を生む結果となることが予想され、予定では、10月初旬から国民議会での第1読会が開始されるが、労使双方から支持を受けられない法案の今後については、極めて不透明である。 <労使との協議は難航> 9月18日、フィヨン社会問題・労働・連帯相は、「給与・労働時間・雇用促進」法案を閣議に提出し、了承された。本法案は、シラク大統領の選挙公約ともなっていた週35時間制の緩和、及び先般 7月のSMIC改定の際に言及していたSMICの一本化などの労働関連施策を1本の法案にまとめたものである。 これらの内容について、「労使との対話」を選挙公約にシラク大統領が掲げていたこともあり、8月末よりラファラン首相及びフィヨン社会問題・労働・連帯相が労使団体トップ等と精力的に協議を続けてきていた。しかしながら、両者を満足させる落としどころを見出すのは困難であったようで、会談終了後にしばしば漏れ伝えられる法案の内容も、二転三転していた。 <週35時間制の緩和は基本的に労使自決で対応> 最大の焦点となった週35時間制の緩和については、「法定労働時間は週35時間」(L.212‐1)との規定を削除し、「年間法定労働時間を1,600時間とする」との規定と置き換えることとしている。週35時間を 1年間積み上げ、有給休暇や祝日分を除くと概ね1,600時間になることから、法定労働時間の水準自体はほぼ変わりがないこととなる(注1)。 一方、超過勤務時間の年間上限は現行の130時間から180時間に引上げられる(従業員20人以下の企業においては、2002年は週35時間制移行期間の1年目としてすでに180時間とされている。)。180時間とは、有給休暇や祝日分を考慮にいれると、ほぼ 1週当たり4時間程度の超過勤務が可能となる水準である。したがって、超過勤務割増を支払うことを甘受すれば週39時間程度の「所定内労働(=契約労働時間)」が可能となるという意味では(その場合超過勤務をそれ以上に命ぜられなくなるが)、週35時間制の緩和といえよう(注2)。ただし、この規定は業種別労使協定がない場合のみ適用され、各業種別に年間の超過勤務時間の上限を定めることとする。すなわち、所定内労働時間の設定可能な上限をどのレベルとするかを業種別の労使交渉に任せるというのが、今回の法の一つの眼目といえよう。 年間超過勤務上限180時間の規定はデクレにより制定される。ただし、今後の業種別労使交渉や各業界の事情等も考慮し、年間超過勤務時間上限の180時間を18ヶ月当たり180時間へと引き下げるという再検討( 9月上旬にはこの案が有力であった)もなされることとなっている(注3)。 加えて、超過勤務割増の水準及び支払い方法にも変更を加えることとしている。まず、現行では、従業員20人を超える企業の週35時間から39時間までの4時間分の超過勤務に対しては、25%の超過休暇手当【Bonification】を支払うものとし、その手当は原則として代休で、ただし労働協約で合意されている場合は賃金として支払うこととなっている。また、20人以下の企業においては、移行期間の初年度である2002年は、35時間を超える最初の4時間分に対しては10%の超過休暇手当を与えるものとし、労働協約のない場合はこれを代休として与える(超過時間 1時間につき6分)こととなっている。一方、39時間から43時間までの4時間に対しては25%の超過勤務賃金手当【Majoration】を上乗せして支払こととなっており、44時間を超えるものに対しては50%の超過勤務手当を上乗せして支払うこととなっている。 これを、法案では、35時間を超える労働時間の43時間までの8時間分の規定について、超過休暇手当【Bonification】を廃し超過勤務賃金手当【Majoration】に一本化し、その上乗せ率は、法律で最低幅10%のみを規定するにとどめ、労使協約に委ねることとした(労使協約で代休での支払いの取り決めも可能)。なお、従業員20人以下の企業においては、業界別協定が締結されるまでの待機措置として、2005年12月31日まで超過勤務賃金手当【Majoration】は10%と規定される。これは、2002年と2003年について設定された移行期間の初年度たる2002年度の措置とほぼ同水準の特例措置を2005年 いっぱい継続させ、実質的に所定内労働時間39時間制を継続してもさほどの労働コスト負担が発生しないようにしたものと考えられる(注4)。 また、重大な超過勤務による業務の遂行に対する「代休の義務」規定として、現行の「10人以下の企業において、超過勤務時間が、法規定の上限を超えた場合(注5)その50%の代休を与える」が20人以下の企業にまで有効とされ、「10人以上の企業において、超過勤務時間が、法規定の上限を超えた場合その100%の代休を与える。また、年間超過勤務時間の上限内で、週41時間を超える超過勤務においてはその50%の代休を与える。」が20人を超える企業に適用されることとなる。 <SMICの一本化は低賃金者にかかる社会保障負担の減免とセットで> 本年7月のSMIC改定時にラファラン首相がアナウンスしたとおり、今回の法案には、現在6本あるSMIC(注6)を2005年までの3年間で段階的に(低いものを高いものにあわせるよう)統合していく措置が含まれている。現在、最も低いものと最も高いものの間で、119ユーロ(月額)の差がある。この措置により、今後 3年間で、例えば時給SMICは、11.4%引上げがなされる計算となり、今後3年間でSMICの5%程度の上昇が見込まれており、低賃金労働に係る労働コストの高騰につながるのは必至である。そこで、その代償措置として、SMICの1.5〜1.7倍を上限とする低賃金者にかかる社会保障費の減免措置(注7)を行うこととしている(これにより既存の減免制度は廃止)。 <本法案には労使共に不満> 今回の法案は、超過勤務にかかる労働コストの部分を多少軽減しつつ実質的な39時間に近い「所定内労働」を可能にする枠組みは提供しているものの、その根幹部分を業種別労使協定に委ねている。現時点では、政府案が公表されたばかりであり労使からの正式な評価については報道されていないものの、当然のことながら労働者側は、労働者の既得権の確保という観点から今回の法案には強い反発を示すとみられる。加えて、使用者側も、実質的には根幹部分が労使交渉に委ねられることから、ほとんど見るべき果実はないと考えており、労使双方からの反発を生む結果となりそうである。 さらに、SMIC改定についても、MEDEFのセリエール会長は、この減免措置ではSMICの1本化による労働コストを吸収できず、労働コストの高騰、インフレの亢進、雇用創出の減退などをもたらすものとして強く反発している。 また、従業員規模20人を境にして取り扱いの違いが大きく固定される本法案は、大企業軽視、小企業優遇として、大企業等から批判を受ける可能性もある。 予定では、10月初旬から国民議会での第1読会が開始されるが、このように、労使双方から支持を受けられていない法案の今後については、極めて不透明である。
(注1)
(注2)
(注3)
(注4)
(注5)
(注6)
(注7)
(林雅彦・JETROパリセンター/JIL欧州事務所長) |
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