雇用調整助成金


○ 対象事業主
  業種を問わず、個々の事業主が経済上の理由により急激な事業活動の縮小を余儀なくされた事業主

  • 急激な事業活動の縮小
    最近6か月の対前年同期比で生産量10%以上減・雇用量不増の事業主

その他次に該当する場合も助成対象となります。
  1.   中小企業経営革新支援法に定める経営基盤強化計画の承認を受けた組合の構成員で事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主

  2.   雇用維持等地域内(※1)で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主

  3.   大型倒産等事業主の下請・取引事業主で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主

  4.   本四架橋に係る認定事業主(港湾運送)
    • 事業活動の縮小
      最近3か月の対前年同期比で生産量減・雇用量不増の事業主

【主な見直しの内容】
一定の業種に属するか、一定の地域に所在するか、大型倒産等に関連するかのいずれかに該当する必要がありましたが、原則として、個別事業主ごとに急激な事業活動の縮小により雇用調整を行わざるを得ない場合に助成を受けられる制度に見直します。

(※1)
急速に雇用情勢が悪化している又は、悪化するおそれがあるため、雇用の維持等を図る必要がある地域として厚生労働大臣が指定する地域


○ 助成内容
  1.   対象期間に行った休業等(休業・教育訓練)に助成
    • 助成期間:1年間で100日まで
    • 助成額:休業手当相当額の1/2(中小企業2/3) (教育訓練を行う場合+訓練費1,200円/人日)

  2.   対象期間に開始し、1年以内に復帰する出向に助成
    • 助成期間:1年以内の期間
    • 助成額:出向元で負担した賃金の1/2(中小企業2/3)
      (注)対象期間:事業主が指定した雇用調整の初日から1年間

【主な見直しの内容】
教育訓練は、労働者の職業能力を体系的かつ計画的に開発するために実施されるものについて、国として能力開発関係の各種助成制度において助成することとし、本助成金は、休業の代替として行う教育訓練について、訓練費用として1人1日1,200円を付加して助成します。


○ 支給要件
  1.   実施する休業等の規模が、当該事業所の所定労働日数の1/15以上(中小企業1/20以上)であることが必要です。

  2.   出向助成金の支給において、出向元事業所と出向先事業所は、資本金、経済的・組織的関連性がある場合には、助成対象となりません。

  3.   労働保険料を滞納している事業所は当該助成金の支給を受けられません。

  4.   悪質な不正行為により各種助成金の支給を受け、又は受けようとしたことにより3年間にわたり助成金の不支給措置がとられている場合には支給を受けられません。


○ 受給するための手続き
  1.   対象事業主が、助成の対象となる雇用調整を行う場合には、休業等実施計画届又は出向実施計画届を作成し、必要な書類を添付した上で、あらかじめ事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に届出を行います。

  2.   支給申請書は、休業等が行われた証明等必要な書類を添付し、定められた期間内に、実施計画届を提出した公共職業安定所に申請を行います。

    (対象事業主のa.〜d.に該当する場合の助成内容並びに、各種様式及び申請書等の提出時期等詳しくは最寄の公共職業安定所で確認して下さい。)

 
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