- 急激な事業活動の縮小
→最近6か月の対前年同期比で生産量10%以上減・雇用量不増の事業主
- 中小企業経営革新支援法に定める経営基盤強化計画の承認を受けた組合の構成員で事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主
- 雇用維持等地域内(※1)で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主
- 大型倒産等事業主の下請・取引事業主で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主
- 本四架橋に係る認定事業主(港湾運送)
- 事業活動の縮小
→最近3か月の対前年同期比で生産量減・雇用量不増の事業主
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【主な見直しの内容】
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一定の業種に属するか、一定の地域に所在するか、大型倒産等に関連するかのいずれかに該当する必要がありましたが、原則として、個別事業主ごとに急激な事業活動の縮小により雇用調整を行わざるを得ない場合に助成を受けられる制度に見直します。
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(※1)
急速に雇用情勢が悪化している又は、悪化するおそれがあるため、雇用の維持等を図る必要がある地域として厚生労働大臣が指定する地域
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