○内 閣 府
厚生労働省 令第八号
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)の施行に伴い、及び労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)を実施するため、労働金庫法施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
平成十四年十二月二十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
厚生労働大臣 坂口 力
労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
労働金庫法施行規則(昭和五十七年 大蔵省
労働省 令第一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第二号中「議事録」の下に「(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法
(平成十四年法律第百九十号)第四十条第一項の規定により法第六十二条第一項の総会の議決を
経ないで合併を行う場合における合併後存続する金庫にあつては、理事会の議事録)」を加え、同項
第五号中「の状況を記載した書類」を「(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第五十
六条の規定により読み替えて適用される法第五十六条第二項の規定により、公告を官報のほか時事
に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における金庫にあつては、これらの公告)を
したこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しく
は信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面」に改め、同項第十号
を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。
十 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第四十条第一項の規定により法第六十
二条第一項の総会の議決を経ないで合併を行う場合における合併後存続する金庫にあつては、
最終の貸借対照表、合併後存続する金庫及び合併により消滅する金庫の合併契約書の作成の
日における総会員(法第十三条第一項に規定する個人会員(以下「個人会員」という。)を除く。)
の数を証する書面並びに金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第四十条第五
項の規定により反対の意思を通知した会員(個人会員を除く。)があるときは、その会員の数を
証する書面
第八条第一項第二号中「議事録」の下に「(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第
四十九条第一項の規定により法第六十二条第二項の総会の議決を経ないで営業の一部又は事業の
譲受けを行う場合における金庫にあつては、理事会の議事録最終の貸借対照表及び金融機関等の組
織再編成の促進に関する特別措置法第四十九条第三項の規定により反対の意思を通知した会員(個
人会員を除く。)があるときは、その会員の数を証する書面)」を加え、同項第四号中「又は同法第三十
五条第一項の規定による公告及び催告の状況を記載した書類」を「(金融機関等の組織再編成の促進
に関する特別措置法第五十八条の規定により読み替えて適用される銀行法第三十四条第一項の規定
により、公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における金庫に
あつては、これらの公告)又は銀行法第三十五条第一項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異
議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は
事業譲渡等をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面」に改める。
附 則
この命令は、平成十五年一月一日から施行する。
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