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年俸制でも時間外賃金/支払い命じた判決が確定
年俸制を理由に時間外割増賃金を支給しなかったのは違法として、大阪府の男性が以前勤めていた府内の測量会社に未払い賃金の支払いを求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(福田博裁判長)は30日、男性の上告棄却を決定。「年俸制の採用で、ただちに時間外割増賃金を支払わなくていいことにはならない」として、会社に120万円余の支払いを命じた大阪高裁判決が確定した。
男性はほかに退職金の支払いなどを求めていたが退けられ、上告していた。
一、二審判決によると、男性は一九九七年に測量会社の正社員になった。会社は年俸制を採用していたが、男性は約3年後に公共事業担当になって時間外労働が多くなり、割増賃金の支払いを要求。しかし、会社は「年俸制だから賃金に含まれている」と応じず、男性はその後退職した。
一審大阪地裁、二審大阪高裁ともに、ほぼ同じ判断を示して会社に時間外割増賃金の支払いを命じたが、二審は一審より支払額を数万円増額していた。
5月30日(共同通信) |