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深夜早朝の待機も労働時間/住み込み管理人の賃金訴訟
マンションの住み込み管理人をしていた埼玉県川口市の女性(63)が「就業規則上の労働時間外の深夜早朝も仕事があるのに、賃金が支払われていない」として、東京の管理会社に約1,900万円を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、約800万円の支払いを命じた。
女性の代理人弁護士は「住み込み管理人の待機時間を労働と認めた判決は珍しい」としている。
判決理由で鈴木拓児裁判官は「住み込み管理人の業務は、一つ一つが短時間でも断続的で、待機時間も含めて管理会社の指揮命令下にある」と判断。時効で既に請求
権がなくなっている期間以降の時間外業務について賃金支払いを命じた。
判決によると女性は1997年から約3年間、夫(故人)とともに東京都北区のマンションで住み込みの管理人として勤務。就業規則上の労働時間は午前9時〜午後6時だったが、管理人室の電灯をつけている午前7時―午後10時まで、巡回や清掃、宅配便の預かりなどの業務を行った。
5月27日(共同通信) |