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2千万円支払いで和解/タクシー運転手過労死訴訟
勤務中に急性心筋梗塞(こうそく)で死亡したタクシー運転手の男性=当時(52)=の遺族が「会社側が業務の改善を怠った」として茨木高槻交通(大阪府茨木市)と同社社長に計約9,600万円の損害賠償を求めた訴訟は30日、被告側が計2,000万円を支払うことを条件に、大阪地裁(坂本倫城裁判長)で和解が成立した
関係者によると、会社が「解決金」として1,500万円、社長が「見舞金」として500万円を支払うとしている。
原告側代理人の1人は「会社が実質的に責任を認めた形で評価できる。今後、タクシー業界の業務改善につながれば」としている。
茨木労働基準監督署は2000年12月、男性の労災を認定。遺族は同年11月、業務上過失致死容疑で同社社長を大阪地検に告訴している。
訴状によると、男性は1999年3月、勤務中に立ち寄った給油所で心筋梗塞を起こし死亡。厚生労働省の通達は、自動車運転者の乗務1回の上限労働時間を21時間と定めているが、男性は死亡前の3カ月間、大半が24時間を超えた勤務で、休みは3日だけだったという。
茨木高槻交通側は「担当者がいないのでコメントできない」としている。
2月3日(共同通信) |