長時間労働で過労死認定/死亡から15年、岡山地裁
信用金庫に勤務していた男性職員が心筋梗塞(こうそく)で死亡したのは長時間労働による過労が原因として、母親(81)が岡山労働基準監督署長に遺族補償給付の不支給処分取り消しを求めた訴訟の判決で、岡山地裁は24日、「業務上の死亡に当たる」として請求を認めた。
判決で金馬健二裁判長は「亡くなる前の半年に月平均80時間を超える時間外労働は恒常的で、過大な負担だった」と指摘。「業務による精神的身体的負担により発症したと考えるほかない」として、死亡との因果関係を認定した。
死亡から15年後の勝訴に、男性の妹(51)は「判決まで長かった」と話した。
判決によると、男性職員=当時(38)=は岡山県の信用金庫に勤務していた1987年9月12日、仕事を終えて帰宅した後、訪問先の知人宅で頭痛を訴え、病院に運ばれたが心筋梗塞で翌13日未明に死亡した。
母親は92年に遺族補償給付の支給を求めたが、同労基署は「業務上の事由によるものとは認められない」と不支給を決定。その後の審査請求でも認められなかったため、提訴していた。
12月24日(共同通信) |