日本労働研究機構
 
組合加入で配転は無効ー函館地裁が渡島信金に

  労働組合に加入したことで降格、配転したのは不当として、渡島信用金庫の男性職員(54)が、同信金に地位確認などを求めた訴訟で、函館地裁(堀内明裁判長)は26日、「組合加入直後の配転は不当労働行為」として、配転無効の判決を言い渡した。

 判決によると、男性は函館支店次長だった2000年6月、理事長から「電話応対が悪い」などと指摘され、仕事を取り上げられた。男性が組合に加入すると信金側は同年7月、一般職に降格させ、北檜山支店に配転した。

 堀内裁判長は、配転は無効としたが、降格などについて「人事の裁量権を逸脱していない」として、不当とする原告の主張を退けた。一方で、理事長らの一連の行為は退職強要とも受け取れ、原告に屈辱感を与えたとして、同理事長らに慰謝料20万円の支払いを命じた。

 同信金は判決について「担当者が不在でコメントできない」としている。

9月26日(共同通信)

 
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