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船舶通信士の請求棄却
一級無線通信士などの資格を持ち、モールス信号などを扱ってきた船舶通信士16人が「衛星通信を使う制度の導入で職場を失った」として、国に計2億2,400万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、請求を棄却した。
判決によると、国際海事機関が1989年、モールス信号に代わる新たな遭難警報の導入を決定。これに伴い国内法も改正され、外国航路で乗船が義務付けられていた船舶通信士を船長や航海士が兼務できるようになり、99年
2月から完全実施された。
判決理由で三輪和雄裁判長は「改正前の法は船舶通信士の雇用確保を目的にしていたわけではなく、法改正で財産権が侵害されたとはいえない」と指摘。「雇用確保の措置を取らなくても国に責任はない」と述べた。
9月27日(共同通信)
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