日本労働研究機構
 
運転手の過労死認めず

  庄内交通(山形県鶴岡市)のバス運転手だった男性=当時(48)=が1990年、急性心不全で死亡したのは過労が原因として、男性の妻が鶴岡労働基準監督署長に労災保険不支給処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁の原田敏章裁判長は26日、過労死と認めなかった一審山形地裁判決を支持、妻の控訴を棄却した。

 原田裁判長は判決理由で「男性の高血圧や高脂血症が自然に悪化して死につながった。運転業務が特にきつかったとはいえず、業務と死亡に因果関係はない」と述べた。
 判決によると、男性は1990年2月24日、貸し切りバスで乗客を鶴岡市から成田空港まで運んだ後、成田市内のホテルに歩いて向かう途中に倒れ、病院に運ばれたが死亡した。

9月26日(共同通信)

 
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