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裁量労働でも労災認定ー34歳研究員の過労自殺
大手建設機械メーカー「コマツ」で研究員として勤務していた男性=当時(34)=が1999年に自殺したことについて、平塚労働基準監督署は27日、過労が原因だったとする遺族側の申請を認め、労災認定した。
諏訪さんは裁量労働制で働いていたため正確な勤務時間の記録がないが、同労基署は「研究室の最終退出者名簿や当時の同僚の聞き取り調査から、恒常的に長時間労働をしていたと認められ、(自殺に)業務との因果関係があった」と判断した。
厚生労働省によると、昨年度、過労自殺で労災認定されたのは未遂も含めて31件しかなく、裁量労働制で認定されるのは非常に珍しいという。 遺族によると、諏訪さんは平塚市にあるコマツの研究所に勤務。98年9月、入社以来14年間在籍した機械設計部門からレーザー開発部門に異動し、研究開発から顧客対応までを受け持つなど激務が続いた。
厳しい納期を設定され、勤務が午前中から深夜に及ぶ状態が続き、99年12月に自宅マンションから飛び降り自殺した。
コマツ広報・IR部は「厳粛に受け止めている。社員の健康管理には十分留意しているが、今後改善すべき点は改善したい」と話している。
9月27日(共同通信)
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