一方的賃下げは違法−差額支払い命じる仮処分

  会社買収後に新経営者が従来の労働協約を無視して一方的に賃下げしたのは違法として、大阪府泉佐野市のタクシー会社「佐野第一交通」(旧佐野南海交通)の運転手38人が、同社に差額賃金計約135万円の支払いを求めた仮処分申請で、大阪地裁岸和田支部の島岡大雄裁判官は3日までに、会社側に全額の支払いを命じる仮処分を決定した。

  島岡裁判官は、組合側の主張を認め「従来の労働協約は効力を有しており、会社側の違法は明らか」とした。

  同社は今年3月、株式譲渡により社名を変更、経営者が交代した。

(共同通信)

 
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