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2.48〜2.58%引き下げ示す/郵政・林野・印刷・造幣――中労委の仲裁裁定 中央労働委員会(山口浩一郎会長)は17日、郵政、印刷、造幣、林野の関係6組合の職員の03年度の賃金を、2.48〜2.58%の範囲でそれぞれ引き下げるとする仲裁裁定を、労使双方に示した。賃金の引き下げは2年連続となるが、俸給表の改訂を伴うマイナス裁定は史上初。これを受け、各組合は当局との配分交渉に移行する予定だ。
仲裁裁定は、労働争議の解決のために仲裁委員会が下す最終判断で、労使を拘束する。
完全実施されれば、郵政(公社)、印刷、造幣(独立行政法人)、林野(国営)の職員の4月1日時点の賃金は平均で、郵政は「基準内賃金の2.58%相当額」(7,747円)、印刷は「2.49%相当額」(8,486円)、造幣は「2.48%相当額」(8,669円)、林野(定員内)は「2.49%相当額」(8,518円)――それぞれ引き下げられることとなる。
4月1日から改定適用日までの引き下げ分の扱いは、郵政、印刷、林野については夏期手当の差額分、造幣についても夏期手当および奨励手当(夏期)の差額分――も含めて、12月の期末手当で減額調整される見込みだ。
仲裁委員長の裁定理由によれば、民間賃金水準との比較について「昨年、基準内賃金の引下げを行っていない状況などから、調整を必要とする差が存在することを考慮」する一方、今期の民間における賃金改定状況について「賃金カット、定期昇給延期分を含めた平均賃上げ率の加重平均は、1.3%台後半になるものと推定した」と主張。このほか、物価動向や国家公務員給与との関係など、労使の主張を含めて検討を加え、総合的に勘案して裁定を行ったとしている。
これに対し、連合官公部門連絡会国営企業部会は同日、声明を発表。「仲裁裁定は、調停委員長見解と同一の内容であり、組合主張の民間賃金への公正な準拠とはいえず、不満な内容であるといわざるを得ない」としたうえで、「しかし、昨年のような人事院勧告の動向を見て判断するという異例な当局姿勢を変更させ、国営企業の従来の交渉ルールに基づく決着を果たしたものといえる」と一定の評価を下し、今後は仲裁裁定を実施するための配分交渉に移ることを確認している。
なお、郵政、印刷、造幣、林野の4月1日時点の基準内賃金、推定定昇額・率はそれぞれ、郵政=30万385円(5,737円、1,91%)、印刷=32万3,277円(6,569円、1.93%)、造幣=35万236円(6,409円、1.83%)、林野(定員内)=34万2,056円(6,362円、1.86%)――などとなっている。
6月23日(月)『週刊労働ニュース』
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