寒冷地手当、制度維持を/連合・公務労協

(調査・解析部)

[労使]

連合傘下の公務関係労組でつくる公務労協は12日、人事院が今年の勧告で抜本見直しを予定している寒冷地手当について、制度の維持を求める中央集会を都内で開催した。

「寒冷地手当」は、寒冷積雪の厳しい地域に勤務する職員に対し、燃料、衣料の購入、除雪、家屋の修繕など一時的にかさむ費用を補うもの。「国家公務員の寒冷地手当に関する法律」に基づいており、例えば扶養親族2人以下の世帯主の場合で、年間20万3,000円(稚内、旭川など)~3万3,000円(宇都宮、出雲など)。国家公務員11万4,000人に支給されている。

人事院は昨年8月の勧告のなかで、「寒冷地手当の実態の把握と調査」を行うことに言及。同調査結果はまだ公表されていないものの、1月26日の公務労協・全国寒対協との協議で、「民間支給実態は厳しいものと判断せざるを得ず、支給地域・水準、制度のあり方を含めて抜本的見直しは避けられない。本年には勧告を行いたい」との方針を明らかにしている。

公務労協は「原則、寒冷地手当は北海道のみとし、他の地域については一律、燃料費相当とする(寒冷地手当法を廃止し、給与法の一つの手当とする)回答も予想される」とみており、今年の勧告に向けて引き続き組合員の生活防衛を訴えていく考えだ。