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Home > 統計情報 > 労働に関するWEB企業調査 > 従業員の発明に対する処遇について

統計情報

労働に関するWEB企業調査

日本労働研究機構 発表
平成14年9月

62.1%の企業に発明に対する報奨金制度があり、うち3分の2が実績補償を実施
最近5年間に3割の企業が報奨金額を引き上げ・今後、引き上げを予定している企業も約4割
発明等を報奨金以外の処遇にも反映する企業は72.3%

〜「従業員の発明に対する処遇について」(労働に関するWEB企業調査)〜

I.調査の概要

 本調査は、企業における発明など知的財産の重要度の高まりを背景として、従業員の発明に対する処遇の規定や制度の実態、企業の問題意識、今後の対応等について明らかにすることを目的に実施したものである。。
 上場企業と店頭登録企業合わせて3591社に調査への協力をお願いし、そのうちの240社から協力をいただいた。調査の実施期間は、平成14年8月1日〜8月23日である。
 なお、本調査は対象企業に調査依頼状を郵送し、WEB上に構築した調査システムを通してオンラインで回答を提出していただいた。

II.調査結果の概要

<骨子>

1. 発明、考案、意匠など知的財産の状況

(1) 半数以上の企業が「特許権」や「実用新案権」、「意匠権」を取得
 従業員の発明などによって特許権を取得したことがある企業は66.7%、実用新案権は59.2%、意匠権は54.6%と半数を超える(図1)。
 産業別に特許の取得状況をみると、特に製造業で約9割と高い(図2)。
 最近5年間の特許等の出願件数は0件が23.3%を占めるが、「1000件以上」も1割強あった(図3)。

(2) 54.2%の企業が、特許等は経営上不可欠と回答
 特許等が経営上、「不可欠である」とする企業は54.2%、「あるほうがよい」も30.0%を占めるなど、企業は特許等を重視している(図4)。企業規模別にみると従業員規模別には1,000人以上の企業で、産業別には製造業で「不可欠」とする企業の割合が高くなっている(図5、図6)。

2.従業員の発明等に関する規定

(1) 6割強の企業で特許権の規定を明文化、出願権の取扱いは使用者に権利承継がほとんどを占める
 特許権等の取扱いについて64.6%の企業は「明文の規定がある」一方で、「規定も慣行もない」という企業も29.2%あった(図7)。特許権等を取得したことがある企業では、85.2%が明文の規定を設けている(図8)。
 また、特許等の出願権の取扱いについては89.9%の企業が「発明者等から使用者に権利を全て承継する」としている(図12)。

(2) 6割の企業が発明等に対する報奨金を明文規定
 発明等に対する報奨金について「明文の規定がある」のは62.1%、「規定も慣行もない」という企業も34.6%あった(図13)。特許権等を取得したことがある企業では81.7%が明文の規定を設けている(図14)。
 報奨金の支払い時点は、「特許等の出願時」が85.4%、「特許等の登録時」が77.8%、「自社実施時」が61.8%、「他社へ実施許諾・権利譲渡時」が41.7%だった(図17)。
 また、「特許出願時」や「特許登録時」の報奨金の金額は、一律定額としている企業が、「自社実施時」や「他社への実施許諾・権利譲渡時」では評価に基いて金額を決定する企業の割合がそれぞれ高くなっている(表)。
 特許出願時、特許登録時に一律で支払う場合の平均金額はそれぞれ8,977円、22,588円、自社実施時に評価により金額を決定している場合は上限の平均約355.2万円〜下限の平均約3.0万円、他社への実施許諾・権利譲渡時に評価により金額を決定している場合は上限の平均約494.8万円〜下限の平均約4.5万円となっている。

(2) 報奨金制度の意義は「発明へのインセンティブ」「発明等の対価」、6割の企業が問題点を指摘
 報奨金制度の意義は「従業員の発明へのインセンティブを高める」(77.1%)、「発明等の対価」(65.0%)などをあげる企業が多い(図18)。
 また、報奨金制度に「問題点がある」と答えた企業は57.3%で、その内容は「発明等の対価にふさわしい内容になっていない」(46.7%)「発明等のインセンティブになっていない」(41.1%)、などとなっている(図19、図20)。

3.従業員の発明等に対する処遇

(1) 約7割の企業で発明等をその他の処遇にも反映、処遇の内容は「表彰」や「賞与・一時金」など
 発明等が報奨金以外の処遇に反映されるかをたずねたところ、「一部は反映される」が59.0%、「ほとんどの場合反映される」が13.3%だが、「ほとんど・まったく反映されない」も3割近くあった(図21)。
 反映するとした企業の処遇の具体的内容は、「表彰」60.3%、「賞与・一時金」58.1%、「昇給」47.1%などとなっている(図22)。

(2) 過去5年間に報奨金額引き上げなど制度を充実した企業は3割、今後の変更予定では35.7%が報奨金額引き上げなど制度の充実を予定
 発明等に対する処遇について、過去5年間に変更をしたかを聞いたところ、6割近くが「特に変更はない」とするが、「発明等へのインセンティブを高める観点から報奨金の支給額引き上げなど制度を充実」「発明等の対価の見直しの観点から報奨金の支給額引き上げなど制度を充実」のいずれか一つでも選択した企業は約3割あった(図23)。
 また、今後変更の予定があるかを聞いたところ、約半数が「特に変更はない」としているが、「発明等へのインセンティブを高める観点から報奨金の支給額引き上げなど制度を充実」「発明等の対価の見直しの観点から報奨金の支給額引き上げなど制度を充実」のいずれか一つでも選択した企業は35.7%となっている(図24)。
 また、発明等の処遇への反映と全般的な処遇方針をみると、「主として能力主義を重視」する企業ほど発明等が報奨金以外の処遇に反映される割合が高くなっている(図25)。


(注)
今回の調査は、発明のほか、実用新案の考案、意匠の創作、登録品種の育成を対象としています。
調査中の「発明等」とは、発明、考案、創作、育成を意味します。
同様に、「特許(権)等」とは、特許(権)、実用新案(権)、意匠(権)、登録品種(の育成者権)を意味します。
報奨金とは、報償金、補償金、表彰金、褒賞金など、企業により異なった名称になっているものを含みます。

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