賃金構造基本統計調査

基幹統計調査

実施機関

厚生労働省政策統括官付参事官付賃金福祉統計室

目的

主要産業に雇用される労働者について、その賃金の実態を雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにすることを目的とする。

沿革

昭和33年から昭和35年まで3回にわたり、賃金構造基本調査として実施していたものを、昭和36年に拡大し、名称を賃金実態総合調査に変更、さらに昭和39年に現行名称に改められた。

昭和39年、昭和42年、昭和45年、昭和48年、昭和51年及び昭和54年の順に3年ごとに5人以上を対象とする大規模調査が、その他の年には10人以上を対象とする小規模調査が行われていたが、昭和57年以降は、各年のサンプル数を平準化し、毎年、5人以上を対象とする調査とされた。

昭和60年には営業用大型貨物自動車運転者、営業用普通・小型貨物自動車運転者の2職種が調査職種に追加され、また、昭和62年には男女雇用機会均等法の施行に伴い、女子大卒業者(技術系)等の採用人員、初任給額が調査項目に追加された。さらに、平成13年には介護保険法の施行に伴い、介護支援専門員等が調査職種に加わるとともに、労働者数の少なくなった職種が調査職種からはずされた。

平成17年には、調査対象労働者に、常用労働者に該当しない労働者が追加され、臨時労働者として集計されるようになった。これは、屋外労働者職種別賃金調査が平成16年調査をもって廃止されたことに伴う措置である。平成23年調査は、東日本大震災への対応として、岩手労働局長、宮城労働局長及び福島労働局長から厚生労働大臣への調査票の提出期限を変更して実施された。

公表

インターネット及び印刷物(概要:調査実施年の翌年3月、詳細:調査実施年の翌年6月)

調査の構成

  1. 事業所票
  2. 個人票

1-事業所票

  • 調査対象

(地域)全国(ただし、一部島しょ部を除く。) (単位)事業所 (属性)日本標準産業分類に掲げる「鉱業,採石業,砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「金融業,保険業」、「不動産業,物品賃貸業」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)」、「教育,学習支援業」、「医療,福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。)」に属する事業所であって、常用労働者10人以上を雇用する事業所及び常用労働者5人以上9人以下を雇用する事業所

  • 調査方法

(選定)無作為抽出 (客体数)80,000/1300,000 (配布)調査員 (取集)調査員 (記入)自計 (把握時)毎年6月30日現在 (系統)厚生労働省-都道府県労働局-労働基準監督署-調査員-報告者

  • 周期・期日

(周期)年 (実施期日)毎年7月1日~7月31日(ア.調査票の配布を受けた事業主は、調査票を調査実施年の7月31日までに都道府県労働局長に提出する。イ.都道府県労働局長は、提出された調査票を審査し、これを取りまとめ、調査実施年の8月20日までに厚生労働大臣に提出する。(ただし、平成23年調査の岩手労働局長、宮城労働局長及び福島労働局長にあっては、9月12日までに厚生労働大臣に提出する。)

  • 調査事項

1.事業所の名称及び所在地

2.主要な生産品の名称又は事業の内容

3.事業所の雇用形態別労働者数

4.企業全体の常用労働者数

5.新規学卒者の初任給額及び採用人員(民営の事業所に限る。)

2-個人票

  • 調査対象

(地域)全国(ただし、一部島しょ部を除く。) (単位)個人 (属性)日本標準産業分類に掲げる「鉱業,採石業,砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「金融業,保険業」、「不動産業,物品賃貸業」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)」、「教育,学習支援業」、「医療,福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。)」に属する事業所であって、常用労働者10人以上を雇用する事業所に雇用される常用労働者及び常用労働者5人以上9人以下を雇用する事業所に雇用される常用労働者

  • 調査方法

(選定)無作為抽出 (客体数)1,600,000/39,000,000 (配布)調査員 (取集)調査員(記入)自計 (把握時)毎年6月30日現在 (系統)厚生労働省-都道府県労働局-労働基準監督署-調査員-報告者

  • 周期・期日

(周期)年 (実施期日)毎年7月1日~7月31日(ア.調査票の配布を受けた事業主は、調査票を調査実施年の7月31日までに都道府県労働局長に提出する。イ.都道府県労働局長は、提出された調査票を審査し、これを取りまとめ、調査実施年の8月20日までに厚生労働大臣に提出する。(ただし、平成23年調査の岩手労働局長、宮城労働局長及び福島労働局長にあっては、9月12日までに厚生労働大臣に提出する。)

  • 調査事項

1.労働者の番号又は氏名、2.性

3.雇用形態、4.就業形態

5.最終学歴、6.年齢、7.勤続年数

8.労働者の種類、9.役職又は職種、10.経験年数

11.実労働日数、12.所定内実労働時間数、13.超過実労働時間数

14.決まって支給する現金給与額

15.超過労働給与額、16.通勤手当、17.精皆勤手当、18.家族手当

19.昨年1年間の賞与、期末手当等特別給与額

注1 雇用形態は、常用労働者について、

  • 「正社員・正職員」で、雇用期間の定めなし
  • 「正社員・正職員」で、雇用期間の定め有り
  • 「正社員・正職員以外」で、雇用期間の定めなし
  • 「正社員・正職員以外」で、雇用期間の定め有り

の4区分である(他に、常用労働者に該当しない臨時労働者の統計がある)。

注2 就業形態は、「一般労働者」と「短時間労働者」の別である。「短時間労働者」は、平成16年までは「パートタイム労働者」と呼ばれていた。定義は同じである。

(平成28年11月更新、総務省統計局「統計法令に基づく統計調査の承認及び届出の状況」:平成27年3月3日承認)