最低賃金に関する実態調査

一般統計調査

実施機関

厚生労働省労働基準局賃金課

目的

本調査は、中小零細企業又は事業所の労働者の賃金の実態及び賃金改定の状況等を把握し、中央最低賃金審議会、地方最低賃金審議会における最低賃金の決定、改正等の審議に資することを目的とする。

沿革

昭和56年から平成9年調査まで「最低賃金に関する基礎調査」として毎年実施され、「最低賃金に関する基礎調査票」のみであったが、平成10年調査から、中小小規模事業所の労働者の賃金改定状況をより詳細にとらえるため、「賃金改定状況調査票」を追加し、調査の名称を「最低賃金に関する実態調査」として実施している。

平成22年に、「賃金改定状況調査票」についてサンプルの少ない一部の調査対象以外は職員調査から郵送調査に変更され、「最低賃金に関する基礎調査票」については職員調査から全面的に郵送調査に変更された。

公表

ホームページ及び印刷物(賃金改定状況調査:中央最低賃金審議会の審議終了後(7月下旬頃、審議資料の一部として公表される。)、最低賃金に関する基礎調査:都道府県ごとに地方最低賃金審議会の審議終了後(10月上旬頃までに順次))

調査の構成

  1. 賃金改定状況調査票
  2. 最低賃金に関する基礎調査票

1-賃金改定状況調査票

  • 調査対象

(地域)全国 (単位)事業所 (属性)日本標準産業分類に基づく次の産業に属する民営事業所のうち、常用労働者30人未満を雇用している事業所とする。(ア)製造業、(イ)卸売業,小売業、(ウ)学術研究,専門・技術サービス業、(エ)宿泊業,飲食サービス業、(オ)生活関連サービス業,娯楽業、(カ)医療,福祉、(キ)サービス業(他に分類されないもの)

  • 調査方法

(選定)無作為抽出 (客体数)10,000/2,790,000 (配布)郵送・職員 (取集)郵送・職員 (記入)自計 (把握時)調査実施年の6月1日現在(ただし、労働者に関する事項のうち、一部の調査項目については、調査実施前年の6月1日現在) (系統)厚生労働省-都道府県-労働基準監督署-報告者

  • 周期・期日

(周期)年 (実施期日)毎年5月上旬~6月中旬

  • 調査事項

事業所に関する事項  1.主要な生産品の名称又は事業の内容、2.事業所の労働者数、3.労働組合の有無、4.事業所の月間所定労働日数、5.事業所の通常労働日の1日の所定労働時間数、6.事業所の前々年度の年間所定労働日数、7.事業所の前年度の年間所定労働日数、8.賃金改定状況

労働者に関する事項  1.性、2.就業形態、3.年齢、4.勤続年数、5.職種又は仕事の内容、6.前年6月分の賃金形態、7.前年6月分の基本給額、8.前年6月分の諸手当、9.前年6月分の月間所定労働日数、10.前年6月分の1日の所定労働時間数、11.当年6月分の基本給額(見込額)、12.当年6月分の諸手当(見込額)、13.当年6月分の諸手当のうち精皆勤手当、通勤手当及び家族手当(各見込額)、14.当年6月分の月間所定労働日数、15.当年6月分の1日の所定労働時間数

2-最低賃金に関する基礎調査票

  • 調査対象

(地域)全国 (単位)事業所 (属性)日本標準産業分類に基づく次の産業に属する民営事業所のうち、(ア)及び(イ)の産業については常用労働者100人未満を雇用している事業所とし、その他の産業については常用労働者30人未満を雇用している事業所とする。 (ア)製造業、(イ)情報通信業のうち新聞業、出版業、(ウ)卸売業,小売業、(エ)学術研究,専門・技術サービス業、(オ)宿泊業,飲食サービス業、(カ)生活関連サービス業,娯楽業、(キ)医療,福祉、(ク)サービス業(他に分類されないもの)

  • 調査方法

(選定)無作為抽出 (客体数)100,000/2,830,000 (配布)郵送 (取集)郵送 (記入)自計 (把握時)調査実施年の6月1日現在 (系統)厚生労働省-民間事業者-都道府県-報告者

  • 周期・期日

(周期)年 (実施期日)毎年5月上旬~7月中旬

  • 調査事項

事業所に関する事項  1.主要な生産品の名称又は事業の内容、2.事業所の労働者数、3.労働組合の有無

労働者に関する事項  1.性、2.就業形態、3.年齢、4.勤続年数、5.職種又は仕事の内容、6.当年6月分の賃金形態、7.当年6月分の基本給額(見込額)、8.当年6月分の精皆勤手当、通勤手当、家族手当及びその他の手当(各見込額)、9.当年6月分の月間所定労働日数、10.当年6月分の1日の所定労働時間数

(平成28年11月更新、総務省統計局「統計法令に基づく統計調査の承認及び届出の状況」:平成22年3月5日承認)