労働争議統計調査

一般統計調査

実施機関

厚生労働省政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室

目的

労働争議の状況を調査し、その実態を明らかにして、労働行政推進上の基礎資料とすることを目的とする。

公表

厚生労働省ホームページ、報告書(調査実施翌年8月下旬)

調査の構成

  1. 労働争議統計調査票

1-労働争議統計調査票

  • 調査対象

(地域)全国 (単位)地方公共団体 (属性)都道府県労政主管課

  • 調査方法

(選定)全数 (客体数)47 (配布)郵送 (取集)郵送 (記入)自計 (把握時)毎月末日現在 (系統)厚生労働省-都道府県労政主管課

  • 周期・期日

(周期)月 (実施期日)調査票の提出期限:翌月20日まで

  • 調査事項

ア.事業所の名称及び常用労働者数、イ.事業所の主要生産品名又は事業の内容(産業大・中分類)、ウ.争議の性格、ストを発令した最上部組合名、エ.労働組合の名称及び労働組合員数、オ.争議発生年月日(当月発生、繰越の別)、カ.争議解決年月日、解決方法、キ.統一行動年月日、ク.企業の全常用労働者数規模、ケ.団体区分、コ.要求事項、サ.争議の総参加人員及び行為参加人員、シ.争議行為の形態別日数、行為参加人員及び労働損失日数、ス.第三者関与の状況、セ.労働組合への適用法規

総争議 すべての労働争議のことである。争議行為を伴う争議と争議行為を伴わない争議(争議行為を伴わないが解決のため労働委員会等第三者が関与したもの)から成る。
労働争議の種類 争議行為を伴う争議は、行為の形態により、
  • 怠業
  • 半日未満の同盟罷業
  • 半日以上の同盟罷業
  • 作業所閉鎖
  • その他(業務管理等、業務管理とは使用者の意志を排除して労働者によって事業所が占拠され、専ら労働者の方針によって生産や業務が遂行されるもの)

に区分される。

総参加人員 争議行為に参加するかしないかにかかわらず、労働争議継続期間中における組合又は争議団の最大員数のことである。
行為参加人員 実際に争議行為を行った実人員のことである。
労働損失日数 半日以上の同盟罷業又は作業所閉鎖が行われた期間に、実際に半日以上の同盟罷業に参加した労働者又は作業所閉鎖の対象となった労働者延人員数に対応する所定労働日数のことである。

(平成28年11月更新、総務省統計局「統計法令に基づく統計調査の承認及び届出の状況」:平成21年10月16日承認)